○邑智郡保護司会補助金交付要綱

平成28年7月27日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、犯罪や非行の防止、犯罪や非行をした人の立ち直りの支援をすることにより、安全・安心な社会を築くことを目的として、邑智郡保護司会が行う事業に対して、活動費の一部を補助するものとし、その補助について補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほかに必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次のとおりとする。

(1) 邑智郡保護司会

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、第1条に掲げる事業に対して予算の範囲内で補助する。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」)は、邑智郡保護司会補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、邑智郡保護司会補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(申請事項の変更及び承認)

第5条 前条第2項により補助の決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに邑智郡保護司会補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更することが適当であると認められるときは、邑智郡保護司会補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の概算払い)

第6条 補助対象者が、概算払による補助金の交付を受けようとするときには、邑智郡保護司会補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、概算払請求の提出があり、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、補助対象者に対して全部又は一部を概算払により交付することができる。

(実績報告)

第7条 補助対象者は、事業が完了した場合は、速やかに邑智郡保護司会補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、実績報告書の提出があり、補助金の交付の目的を達成したと認めるときは、補助対象者に対して、邑智郡保護司会補助金確定通知書(様式第7号)を通知しなければならない。

(補助金の請求)

第8条 補助対象者は、前条第2項の規定による通知を受けた場合は、速やかに邑智郡保護司会補助金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の補助対象者から請求書の提出があったときは、補助金を交付することとする。

この告示は、公布の日から施行する。

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邑智郡保護司会補助金交付要綱

平成28年7月27日 告示第29号

(平成28年7月27日施行)