○川本町認知症総合支援事業実施要綱

平成29年2月14日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、地域における医療及び介護の連携強化並びに町内に居住する認知症が疑われる人、認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する支援体制の強化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、川本町とする。ただし、実施にあたっては第3条に規定する事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人その他の団体等に委託することができる。

(事業)

第3条 町は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 認知症初期集中支援推進事業

(2) 認知症地域支援・ケア向上事業

(3) その他認知症対策事業

(設置)

第4条 早期診断、早期対応等の初期支援を包括的かつ集中的に行うため、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。

(事業内容)

第5条 認知症初期集中支援推進事業の事業内容は、次に掲げるものとする。

(1) 支援チームに関する普及啓発

(2) 認知症初期集中支援の実施

(3) 認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)の設置

2 支援チームは、複数の専門職が家族の訴え等により認知症の人等を訪問し、観察・評価、家族支援等の初期の支援を包括的、集中的に行い、自立生活のサポートを行うものとする。

3 認知症初期集中支援チーム員は、実施要綱に定められた要件を満たし、かつ必要な知識及び技能を習得するものとする。

4 検討委員会は、医療・保健・福祉に携わる関係者等から構成し、支援チームの設置及び活動状況を検討するものとする。

5 検討委員会の構成員は、川本町地域包括支援センター運営協議会実施要綱(平成18年告示第24号)に規定する委員を充てるものとする。

(配置)

第6条 医療、介護及び生活支援を行う多様なサービスが有機的に連携したネットワークを構築し、認知症の人等への効果的な支援を行うため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置する。

(事業内容)

第7条 認知症地域支援・ケア向上事業の事業内容は、次に掲げるものとする。

(1) 認知症の人に対し、その状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む医療機関、介護サービス提供機関及び地域において認知症の人等を支援する関係者の連携に関する取組

(2) 地域における認知症の人等に対する相談支援及び支援体制の構築に関する取組

(3) 支援チームとの効率的な連携及び定期的な情報交換により必要なサービスが提供できる体制の整備に関する取組

(4) その他、地域の実情に応じた認知症対策に資する取組

2 推進員は、実施要綱に定められた要件を満たし、活動を行う上で有すべき知識の確認と資質の向上に取り組むものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

川本町認知症総合支援事業実施要綱

平成29年2月14日 告示第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成29年2月14日 告示第7号