○川本町携帯電話等基地局施設の設置及び管理に関する条例

平成29年3月9日

条例第11号

(設置)

第1条 携帯電話又はPHS(以下「携帯電話等」という。)の利用可能な区域を拡大することにより、町内における地域間の情報格差の是正を図るため、川本町携帯電話等基地局施設(以下「施設」という。)を設置する。

(施設の名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

川本馬野原携帯電話等基地局施設

川本町大字馬野原地内

川本田原携帯電話等基地局施設

川本町大字川下地内

川本上石東携帯電話等基地局施設

川本町大字田窪地内

川本上石西携帯電話等基地局施設

川本白地南携帯電話等基地局施設

川本町大字南佐木地内

川本白地北携帯電話等基地局施設

川本絵堂携帯電話等基地局施設

川本町大字川下地内

(施設を使用できる者)

第3条 町長は、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)第3条第2項第7号に規定する携帯電話用設備及び同項第8号に規定するPHS用設備を設置して携帯電話等に係る電気通信の役務及び携帯電話等端末からのインターネット接続サービスの役務を提供する電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2項第5号に規定する電気通信事業者をいう。以下「事業者」という。)に、施設を使用させることができる。

(負担金の徴収)

第4条 町長は、施設の整備に当たり、事業者から負担金を徴収するものとする。

2 負担金の額は、施設の整備に要する費用のうち国及び県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲で、町長が別に定めるものとする。

3 負担金の徴収は、施設を整備する年度において、納期を定めて一括して行うものとする。

(使用の許可)

第5条 町長は、前条の負担金を納入した事業者に対し、施設の使用を許可することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

川本町携帯電話等基地局施設の設置及び管理に関する条例

平成29年3月9日 条例第11号

(令和2年3月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成29年3月9日 条例第11号
平成30年3月15日 条例第8号
令和2年3月13日 条例第4号