○川本町企業立地促進条例施行規則
平成29年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、川本町企業立地促進条例(平成29年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業種)
第2条 条例第3条第1項第1号の規則で定める事業は、次の各号に定める業種に属する事業とする。
(1) 製造業
(2) ソフト産業(ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、機械設計業、エンジニアリング業、デジタルコンテンツ業、コールセンター業、データセンター業、シェアードサービス業、デザイン業、経営コンサルタント業、物流センター、テレワークセンター、研修所等の人材育成施設をいう。)
(3) その他町長が特に認める業種
(立地規模の基準)
第3条 条例第3条第1項第4号の規則で定める基準は、次に掲げる場合に応じて当該各号に定めるとおりとする。
ア 企業の立地を行うために必要な投下固定資本(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋又は償却資産をいう。以下同じ。)の取得に要する経費の総額(以下「投下固定資本額」という。)が1億円以上であること。
イ 企業の立地に伴い新たに増加する常時雇用される従業員(前条2号に掲げる業種にあっては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者その他の実質的に常時雇用される従業員に準ずると認められる者を含む。以下「常用従業員」という。)の数が10人以上であること。
ア 企業の立地を行うために必要な投下固定資本額が5,000万円以上であること。
イ 企業の立地に伴い新たに増加する常用従業員の数が5人以上であること。
ア 企業立地を行うために必要な投下固定資本額が1,000万円以上であること。
イ 企業の立地に伴い新たに増加する常用従業員の数が5人以上であること。
(4) 前条第3号に掲げる業種の場合の基準は、町長が別に定める。
(適性な土地利用の確保に関する基準)
第4条 条例第3条第1項第5号の規則で定める基準は、立地計画に係る工場の設置場所が次のいずれかに該当することが確認されていることとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域、工業地域又は工業専用地域
(2) 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条第3項第1号に規定する工業等導入地域
(3) 前2号に掲げるものに準ずる地区又は地域として町長が認めるもの
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が認めるときは、その一部を省略することができる。
(1) 条例第3条第1項に規定する計画を記載した書類
(2) 立地する工場又は事業場(以下「工場等」という。)の概要、規模及び配置を記載した書類
(3) 法人の登記事項証明書及び定款
(4) 事業の沿革を記載した書類並びに申請前3年間の各事業年度の損益計算書及び貸借対照表
(5) 操業後3年間の収支の見込みを記載した書類
(6) 常用従業員の名簿
(7) その他町長が必要と認める書類
(届出)
第9条 条例第8条第1項の規定による届出は、それぞれ次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 操業開始届(様式第6号)
(2) 操業休止(廃止)届(様式第7号)
(覚書の交換)
第11条 町及び認定企業は、必要に応じ、工場等の周辺地域の環境の整備及び保全に関する事項、円滑な立地を図るための支援の内容、遵守事項等について申合せを行い、これを確認する文書を交換することができる。
2 認定企業は、公害の発生のおそれのある施設若しくは設備を設置し、又は材料を使用しようとするときは、あらかじめ町その他の関係者との間で、公害防止の措置の具体的内容について申合せを行い、これを確認する文書を交換するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
様式 略