○川本町訪問型短期集中予防サービス事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業のうち、保健師、管理栄養士及び理学療法士等(以下「専門職員」という。)により短期間で集中的に行う訪問指導サービス(以下「訪問型短期集中予防サービス」という。)について、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する65歳以上の者であって、介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27厚生労働省告示第197号。以下「告示」という。)様式第1の質問項目に対する回答の結果に基づき、告示様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する者

(2) 第1号介護予防支援事業において、訪問型短期集中予防サービスの提供が必要と認められる者

(サービス内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 運動機能の改善に向けた支援

(2) 栄養機能の改善に向けた支援

(3) 健康管理の改善に向けた支援

(4) その他必要な支援

(実施方法)

第4条 訪問型短期集中予防サービスは、地域包括支援センターが作成した介護予防ケアマネジメントに基づき、専門職員が実施するものとする。

(利用回数等)

第5条 訪問型短期集中予防サービスの回数は、原則として1月あたり4回を限度とし、3月を経過した時点で評価を行い、実施期間は6月以内とする。

(利用手続)

第6条 訪問型短期集中予防サービスを利用するときは、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書に介護保険被保険者証を添付して、町長に届け出なければならない。

(事業の利用の中止等)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を一時停止又は中止させることができる。

(1) 利用者が第3条に規定する要件を欠くに至ったとき

(2) 医師から事業の利用について、一部又は全部の中止の指示を受けたとき

(3) その他町長が不適当と認めたとき

(その他の事項)

第8条 この要綱に定めるもののほか、訪問型短期集中予防サービスの実施に関して必要な事項は別に定める。

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

川本町訪問型短期集中予防サービス事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第16号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成29年4月1日 告示第16号