○川本町高齢者生活支援事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第15号

(目的)

第1条 川本町高齢者生活支援事業(以下「事業」という。)は、心身の疾病により日常生活を営むことに支障があり、支援を要する家庭に、高齢者生活支援ボランティア(以下「ボランティア」という。)を派遣することにより要介護状態への進行を予防し、地域で住み続けることができるように支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、川本町とし、事業の運営は、町長が指定する事業者へ委託できるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、介護保険要介護認定者以外であって、次の各号に掲げるものを対象とする。

(1) 心身の疾病により、日常生活を営むのに支障のあるおおむね65歳以上の在宅高齢者が生活援助を必要とする場合

(2) その他町長が必要と認める者

(サービス内容)

第4条 ボランティアが行うサービスが次の各号に掲げるもののうち必要と認められるものとする。

(1) 調理

(2) 生活必要品の買い物

(3) 衣類の洗濯

(4) 住居等の清掃及び整理整頓

(5) ごみ出し

(6) その他必要な家事

(負担金)

第5条 負担金については、30分あたり200円、1時間あたり400円とする。

(派遣申込)

第6条 ボランティア派遣を希望する者(以下「申込者」という。)は、高齢者生活支援ボランティア派遣申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(派遣等の決定)

第7条 町長は、申込者に対するボランティア派遣回数、サービス内容及び費用負担額について、地域ケア会議において審査の上、派遣の要否を決定する。

2 町長は、前項の規定により派遣の可否を決定した時は、申込者に対し、高齢者生活支援ボランティア派遣通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により利用を決定したときは、委託する団体の長に対して、高齢者生活支援ボランティア派遣依頼書(様式第3号)を送付するものとする。

(派遣の解除)

第8条 町長は、利用者が次の各号に該当するときは、派遣を解除することができる。

(1) 介護保険認定対象者となったとき

(2) 死亡又は町外へ転出したとき

(3) 入院等により派遣ができなくなったとき

(4) その他町長が不適当と認めたとき

2 町長は、前項の規定により派遣を解除したときは、高齢者生活支援ボランティア派遣通知書(様式第2号)により利用者へ通知するものとする。

(届出義務)

第9条 利用者は、次の各号に該当するときは、速やかに町長に届けなければならない。

(1) サービスを受ける必要がなくなったとき。

(2) 申し込み内容に変更があったとき。

(費用の請求)

第10条 事業に要する経費の支払いを受けようとする団体の長は、事業実施の実績に基づき、規定の経費を町長に請求しなければならない。

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

2 川本町ホームヘルプサービス事業実施要綱は、平成29年3月31日をもって廃止する。

(平成30年6月6日告示第26号)

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第15号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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川本町高齢者生活支援事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第15号

(令和3年4月1日施行)