○川本町保育所等施設整備事業補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 町は、児童福祉の向上を目的に民間保育所等の施設整備の充実を図るため、施設の設置者に対し交付する、川本町保育所等施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)について、川本町補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付を受けることができる事業は、平成29年度(平成28年度からの繰越分)保育所等整備交付金交付要綱(厚生労働省発雇児0331第7号平成29年3月31日厚生労働事務次官通知。以下「国要綱」という。)に基づく、国の採択事業(以下「事業」という。)とする。

(補助対象経費及び補助額等)

第3条 補助金の対象経費及び補助額等については、国要綱第8条に定める算定方法により算定された額を上限とし、国の交付額の範囲内とする。

2 前項の補助金の額を算出する場合において、算出された合計額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとする。

(交付の申請)

第4条 申請者は、川本町保育所等施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は前条の申請があったときは、当該申請に係る内容を審査の上、適正であると認める者に対し、補助金の交付を決定し、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を川本町保育所等施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の申請等)

第6条 第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、川本町保育所等施設整備事業変更等承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするとき。

(2) 補助事業に要する経費等の変更をしようとするとき。

(3) 補助事業の中止又は廃止をしようとするとき。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に終了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、その原因及びこれに対する措置を町長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 町長は、第1項の申請があった場合又は前項の報告があった場合には、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

4 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は変更をしたときは、川本町保育所等施設整備事業変更等承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(対象事業の完了期限)

第7条 対象事業は、原則として補助金の交付決定を受けた年度内までに完了しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は事業が完了したときは、川本町保育所等施設整備事業実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に定める書類を添付して、町長に実績報告書を提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の報告を受けたときは、実績報告書等の書類の審査及び現地調査により、その報告に係る補助事業の成果が交付の内容の決定及びこれに付した条件に適合すべきであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、川本町保育所等施設整備事業補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の時期)

第10条 補助金は、前条の規定により確定した額を補助事業の完了後に交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず町長が必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

(交付の請求)

第11条 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、川本町保育所等施設整備事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、前条第2項により補助金の交付を受けようとする場合について準用する。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、第8条に規定する実績報告の後、既に交付した補助金に余剰金が生じた場合は、補助事業者に対し、その余剰金の部分に当たる補助金の返還を命じることができる。

2 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を受けているときは、町長が指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。

(関係書類の保存)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿その他補助事業に関する関係書類を補助事業の完了後5年間整理保管しなければならない。

2 補助事業者は、当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。

(財産処分の制限)

第15条 補助事業者は、当該補助を受けて整備した施設を町長の承諾を受けずに、申請の目的以外に転用し、譲渡し、交換し、又は貸し付けてはならない。

(補足)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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川本町保育所等施設整備事業補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第42号

(平成29年4月1日施行)