○川本町三江線代替交通導入費補助金交付要綱
平成29年11月1日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、JR三江線に代わる新たな交通の運行を導入するため、事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の対象等)
第2条 補助金交付の対象となる事業者、経費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 補助対象経費の根拠となる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助対象経費について、10パーセントを超える変更をする場合
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助対象事業の遂行が困難となった場合
(1) 事業実績報告書
(2) 補助対象経費の支払の根拠となる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付等)
第8条 補助金の交付は精算払を原則とし、補助事業者は精算払を受けようとする場合は、精算払交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の経理書類の保管)
第10条 帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、補助事業が完了した日の属する町の会計年度の終了後5年間とする。
(財産処分の制限期間)
第11条 規則第10条の2の財産処分の制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数とする。
附則
この告示は、公布日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業者 | 補助対象経費 | 補助金額 |
道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに定める一般乗合旅客運送事業者 | JR三江線の代替交通の運行のために必要な経費であり次の各号に掲げる経費 (1) 代替交通の運行のための車庫、宿舎、事務所等の整備に要する経緯 (2) その他代替交通整備に要する経費 | 補助対象経費に10分の10を乗じて得た額以内 |
様式 略