○川本町三江線代替交通導入費補助金交付要綱

平成29年11月1日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、JR三江線に代わる新たな交通の運行を導入するため、事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の対象等)

第2条 補助金交付の対象となる事業者、経費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金交付の申請)

第3条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 補助対象経費の根拠となる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付決定通知)

第4条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、これを正当と認めたときは、補助金の交付及び額の決定を行い、交付決定通知書(様式第2号)によって当該申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付申請した補助事業の内容について次の各号に掲げる変更等をする場合は、速やかに事業計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費について、10パーセントを超える変更をする場合

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合

(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助対象事業の遂行が困難となった場合

(交付決定の変更及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による事業内容の変更承認申請書の提出があったときは、審査の上、交付決定の変更を行い、変更決定通知書(様式第4号)により補助対象事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了した日から起算して20日を経過した日までに、事業完了報告書(様式第5号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業実績報告書

(2) 補助対象経費の支払の根拠となる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付等)

第8条 補助金の交付は精算払を原則とし、補助事業者は精算払を受けようとする場合は、精算払交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が概算払を受けようとする場合は、補助金概算払交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、第7条の実績報告を受けた時は、速やかに内容を審査し、これを正当と認めるときは、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

2 前条の規定により概算払を受けた補助事業者は、前項の通知を受けた日以後30日以内に、概算払精算書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の経理書類の保管)

第10条 帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、補助事業が完了した日の属する町の会計年度の終了後5年間とする。

(財産処分の制限期間)

第11条 規則第10条の2の財産処分の制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数とする。

この告示は、公布日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業者

補助対象経費

補助金額

道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに定める一般乗合旅客運送事業者

JR三江線の代替交通の運行のために必要な経費であり次の各号に掲げる経費

(1) 代替交通の運行のための車庫、宿舎、事務所等の整備に要する経緯

(2) その他代替交通整備に要する経費

補助対象経費に10分の10を乗じて得た額以内

様式 略

川本町三江線代替交通導入費補助金交付要綱

平成29年11月1日 告示第51号

(平成29年11月1日施行)