○川本町公共施設等総合管理基金条例

平成30年3月15日

条例第1号

(設置)

第1条 公共施設等の総合的かつ計画的な更新、除却等に要する財源に充てるため、川本町公共施設等総合管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 公共施設等の更新

(2) 公共施設等の統廃合

(3) 公共施設等の大規模改修

(4) 公共施設等の長寿命化

(5) 公共施設等の除却

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(川本町公共施設維持管理基金条例等の廃止)

2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。

(1) 川本町公共施設維持管理基金条例(平成元年条例第37号)

(2) 川本町福祉施設整備基金条例(平成5年条例第26号)

(経過措置)

3 この条例により廃止する前項各号に掲げる条例により積み立てられた現金は、この条例の規定により設置される基金に属する現金とみなす。

川本町公共施設等総合管理基金条例

平成30年3月15日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)