○多田地区定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成30年3月15日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地域の振興や活性化を図り、定住を促進するために整備する多田地区定住促進住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理に必要な事項について定めるものとする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、別表1のとおり住宅を設置する。

(入居者の公募)

第3条 町長は、町広報紙等を用い、入居者の公募を行うものとする。

(入居者の資格)

第4条 住宅に入居することができる者は、その者又はこれと現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこととし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 川本町に定住するための住宅を必要とし、入居後速やかに住民基本台帳法に基づく住所を住宅の場所に移して居住する、2人以上の世帯

(2) 住宅に長期的に居住することが見込める者

(3) 家賃及び敷金等を支払う能力を有する者

(4) 町民税及び地方税等を滞納していない者

(5) 連帯保証人を1名用意できる者

(6) 定住促進のため町長が特に入居を必要と認めた者

2 町長は、前項に加え、入居に必要な要件を課すことができる。

(入居の申込み)

第5条 住宅に入居しようとする者は、町長に申し込まなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者に対し通知する。

(入居者の選考)

第6条 入居の申込みをした者の数が、入居させるべき住宅の戸数を超えるときは、町長は、別に定める要件を満たす者から入居者を決定する。

2 前項で順位を定め難いときは、町長は、抽選等により入居者を決定する。

(賃貸借契約)

第7条 町長は、入居が決定した者と、賃貸借契約を締結する。

(家賃の決定・変更)

第8条 住宅の家賃及び敷金は別表1のとおりとし、権利金は徴収しない。

2 町長は、経済情勢、公租公課等の変動により必要が生じたときは、入居者と協議の上家賃を変更することができる。

(家賃の減額)

第9条 町長は、前条の規定に関わらず、入居者からの申告に基づき、扶養し同居する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの数に応じて、その年度の家賃月額を変更して決定することができる。

2 前項の基準日は毎年度4月1日とする。ただし、年度途中の入居者の基準日は入居決定日とする。

3 家賃の減額期間は、入居後最大15年間とし、第1項に規定する子ども1人につき減額期間は最大10年間とし、減額は月額5,000円とする。

4 減額の対象となる子どもの数は、各年度3人を限度とする。

5 入居者は、各年度の基準日現在の現況届(別記様式)を提出しなければならない。

(家賃の納付)

第10条 町長は、入居者から入居可能日から当該入居者が住宅を明け渡した日までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(金融機関休業日に当たるときは、その翌日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 町長が特に必要と認めたときは、家賃の延納又は減免、減額することができるものとする。

(延滞金)

第11条 入居者は、家賃を納期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付日までの日数に応じ、その未納額に年14.6%(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3%)で計算して得た金額に相当する遅延利息を納付しなければならない。

2 町長は、入居者が納期限までに家賃を納付しなかったことにやむを得ない事由があると認める場合は、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(費用負担義務)

第12条 建物の柱、外壁、屋根等の主要部分に関する修繕費用は、町の負担とする。

2 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、水道の使用料

(2) 合併処理浄化槽の維持管理及び衛生費

(3) 前項に規定するもの以外の住宅の修繕に要する費用

3 建物火災保険料の負担義務は町の負担とする。ただし、入居者が所有する動産については、入居者が建物火災保険に任意で加入するものとし、町長は、火災等の災害による入居者の損害について一切の責任を負わない。

(入居者の保管義務)

第13条 入居者は、善良な管理者の注意をもって住宅を維持保管しなければならない。

2 入居者は、入居者の責に帰すべき事由により、住宅を改造、破壊又は汚損したときは、入居者は、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(原形の変更)

第14条 入居者が住宅の原形を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 前項の変更に係る費用は、入居者が負担する。

(賃貸借契約の解除及び住宅の明渡し)

第15条 町長は、入居者が次の各号の1に該当するときは、当該入居者に対し、賃貸借契約の解除及び当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。

(4) 地域社会の平穏を阻害する行為をしたとき。

(5) 本条例に規定する条項に違反したとき。

(6) 入居の資格を満たさなくなったとき。

(7) 入居者が住宅の全部又は一部を第三者へ転貸したとき。

(8) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

3 入居者は、賃貸借契約を解除し、住宅を明け渡そうとするときは、明け渡す日の1箇月前までに、町長に届け出なければならない。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、別途定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日条例第13号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表1(第2条、第8条関係)

住宅の名称

所在地

月額家賃

敷金

戸数

多田地区定住促進住宅

川本町大字多田

25,000円

50,000円

7戸

画像

多田地区定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成30年3月15日 条例第6号

(平成31年4月1日施行)