○川本町空家等の適正な管理に関する条例施行規則

平成30年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、川本町空家等の適正な管理に関する条例(平成29年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(協議会の設置)

第3条 空家等に関する対策を適切に実施するため、条例第5条に規定する川本町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 法第6条に規定する空家等対策計画に関する事項

(2) 条例第9条に規定する措置等に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、空家等の適正な管理に関し町長が必要と認める事項

3 協議会の組織及び運営に関し、必要な事項は町長が別に定める。

(特定空家等に関する意見聴取等)

第4条 町長は、条例第9条第3項に規定する意見を述べる機会を与えようとするときは、意見陳述機会付与通知書(様式第1号)により当該特定空家等の所有者等に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、意見陳述書(様式第2号)により、町長の指定する期日までに意見を述べなければならない。

3 前項の意見陳述書の提出に代えて口頭で意見を述べることを希望する者は、第1項の規定による通知を受けた日から5日以内に、町長に対しその旨を請求することができる。

4 町長は、前項の請求があった場合は、当該特定空家等の所有者等又はその代理人の出頭を求めて、意見の聴取を行うものとする。

(命令の基準)

第5条 条例第9条第3号に規定する規則で定める状態とは、特定空家等の建築物又はこれに附属する工作物(以下「家屋等」という。)が不良であると認められる状態をいう。

(緊急安全措置)

第6条 町長は、条例第11条第1項の規定による緊急安全措置を行ったときは、緊急安全措置実施通知書(様式第3号)により当該特定空家等の所有者等に通知するものとする。

2 町長は、条例第11条第2項の規定により緊急安全措置に要した費用を当該特定空家等の所有者等に負担させるときは、緊急安全措置費用請求書(様式第4号)により当該特定空家等の所有者等に請求するものとする。

(補足)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月16日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日より適用する。

別表 削除

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川本町空家等の適正な管理に関する条例施行規則

平成30年3月27日 規則第4号

(令和2年10月16日施行)