○川本町産婦健康診査事業実施要綱

平成30年3月28日

告示第6号

(目的)

第1条 産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、産後うつの予防、早期発見及び新生児への虐待予防を図ることを目的に、出産後間もない時期の産婦に対する健康診査(以下「産婦健診」という。)に係る費用を助成する。

(実施主体)

第2条 実施主体は、川本町とする。

(対象者)

第3条 対象者は、川本町内に住所を有する産婦とする。

(産婦健診の実施方法)

第4条 産婦健診は、次の方法により実施する。

(1) 医療機関に委託して行う産婦健診

産婦健診は、町長と委託契約した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において行うものとし、産婦が提出する産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)に基づき、医師又は助産師が産婦健診を行い、産後うつの疑いの他支援の必要があると認められた場合は、速やかに町へ報告するものとする。

(2) (1)以外で行う産婦健診

委託医療機関以外で受診するときは、町長の同意を必要とする。

(産婦健診の内容)

第5条 前条の産婦健診においては、問診、診察、体重・血圧測定、尿検査、エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)並びに保健指導を行うことで次のことを把握する。

(1) 産婦の身体的機能の回復

(2) 新生児の発育及び授乳状況

(3) エジンバラ産後うつ病質問票及び問診による精神状態

(助成回数及び金額)

第6条 助成対象となる産婦健診は、産後2週間程度及び1か月程度の時期にそれぞれ1回とする。

2 1回あたりの助成金額は、5,000円を上限とする。

(費用の請求及び支払い)

第7条 第4条第1項第1号により産婦健診を実施した場合の費用の支払については次に掲げるとおりとする。

2 使用する健康診査受診票(様式第1号~様式第2号)の利用については、医療機関が母子保健診療報酬総括表を作成し、請求書(受診票と同紙に連記されたもの)を添えて島根県国民健康保険団体連合会(以下、「国保連」という。)へ診療月の翌月10日までに提出し、国保連の請求を受け町が支払うものとする。

3 委託医療機関が産婦健診について町長に請求できる額は、契約書に記載した金額とする。

(償還払い)

第8条 第4条第1項第2号により産婦健診を受診した場合は、産婦は受診に要した費用を医療機関に支払う。町は、産婦からの領収書及び受診票を添付した産婦健康診査費用助成申請書(様式第3号)の提出により、受診者に費用を償還払いできるものとする。

(助成の決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を適当と認めるときは、助成することを決定し、その旨を産婦健康診査費用助成決定通知書(様式第4号)により、受診者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日告示第18号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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川本町産婦健康診査事業実施要綱

平成30年3月28日 告示第6号

(令和3年4月1日施行)