○川本町産後ケア事業実施要綱

平成30年3月28日

告示第7号

(趣旨)

第1条 子どもを安心して産み育てられるまちづくりを推進するため、育児支援を特に必要とする母子に対して、母体の保護、保健指導等を行う川本町産後ケア事業(以下「産後ケア事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 産後ケア事業は、県内の助産所に委託して実施するものとする。

2 町長は、産後ケア事業の実施日、開設時間その他事業の実施に関し必要な事項について、前項の規定による委託先の助産所(以下「委託助産所」という。)ごとに協議して定めるものとする。

3 委託助産所は、産後ケア事業の実施において知り得た個人情報を適正に取り扱うほか、事業の状況に係る必要な帳簿を整備しなければならない。

4 町及び委託助産所は、産後ケア事業の適正な実施のため、相互に必要な情報提供を行うものとする。

(事業の対象者)

第3条 産後ケア事業の実施対象とする者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、育児支援を特に必要とする産後4月未満の母親及びその新生児及び乳児であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、現に医療機関に入院している者については対象者としない。

(1) 産褥期の身体機能の回復に不安がある者

(2) 育児に対する不安がある者

(3) その他町長が特に必要と認める者

(事業の内容等)

第4条 町長は、前条の対象者に対し、日中の委託助産所への通所又は委託助産所の助産師による訪問により、次の各号に掲げる事項に関し必要な指導、情報提供を行うものとする。

(1) 褥婦及び新生児に対する保健指導及び授乳指導

(2) 褥婦に対する療養上の世話

(3) 産婦及び乳児に対する保健指導

(4) 褥婦及び産婦に対する心理的ケア

(5) 育児に関する指導や育児サポート

(6) その他町長が必要と認める事項に関すること。

2 産後ケア事業は、育児支援を特に必要とする産後4月未満の母親1人につき、7日間以内で実施するものとする。ただし、当該日数を超えて母体及び乳児の保護を図る必要があると町長が特別に認めた場合は、この限りでない。

(利用の申請)

第5条 産後ケア事業の利用を希望する者は、川本町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否の決定を行うとともに、利用を承認するときは川本町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)により、利用を承認しないときは川本町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により、当該決定の内容を申請者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第6条 町長は、前条第2項の規定による承認を受け産後ケア事業を利用する者から費用の一部(以下「費用」という。)を徴収するものとする。

(徴収する費用の額及び徴収の免除)

第7条 前条の規定により町長が徴収する費用額は、別表に定める。

2 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、費用の徴収を行わない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) その他町長が必要と認めた者

(実績報告及び委託料請求)

第8条 委託助産所は、月ごとの産後ケア事業の実施状況について、事業実施月の翌月10日までに、川本町産後ケア事業実績報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。

2 委託助産所は、前項の規定による実績報告に併せて、川本町産後ケア事業委託料請求書(様式第5号)により月ごとの委託料を請求するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、産後ケア事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)


訪問型

通所型

半日

2,000円

1,000円

1日

3,000円

2,000円

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川本町産後ケア事業実施要綱

平成30年3月28日 告示第7号

(平成30年4月1日施行)