○川本町男性不妊検査費助成事業実施要綱

平成30年3月29日

告示第5号

(目的)

第1条 不妊の原因の約半数は男性にあるというデータがある一方、不妊は女性の問題という意識がある。男性が不妊検査を受けた場合にその費用を助成することにより、早期に適切な治療を開始することを促し、子どもを産み育てやすい環境づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、川本町とする。

(助成の対象者)

第3条 この事業の対象者は、島根県男性不妊検査費助成事業により島根県知事から助成決定を受けた者で、かつ夫婦のいずれもが町内に住所を有している者とする。

(助成の額等)

第4条 保険適用外の男性不妊検査に要した費用のうち10分の3を乗じた額とし、上限額及び助成回数は島根県男性不妊検査費助成事業実施要綱に準ずる。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、川本町男性不妊検査費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 島根県が発行した男性不妊検査費助成事業承認決定通知書

(2) 島根県男性不妊検査費助成申請書類「男性不妊検査費助成事業受診等証明書(様式第2号)」の写し

(3) 医療機関が発行した男性不妊検査に係る領収書

(助成の決定)

第6条 町長は、助成の実施及び審査のために必要があると認めたときは、助成申請書及び添付書類の記載事項について、当該医師から聴取することができるものとする。

2 町長は、助成申請書受理後、申請者が支給要件に該当しているか審査し、助成すべきものと認めたときは、川本町男性不妊検査費助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第7条 助成金は、前条の規定により交付すべき助成の額を決定した後に支払うものとする。

(交付決定の取り消し及び助成金の返還)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定を全部若しくは一部を取り消し、交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は不正の行為があったとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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川本町男性不妊検査費助成事業実施要綱

平成30年3月29日 告示第5号

(平成30年4月1日施行)