○川本町企業人材確保育成支援事業費補助金交付要綱
平成30年4月2日
告示第8号
(目的)
第1条 町内の雇用機会の増大及び地域経済の活性化を図る観点から、町内企業が地域の実情を踏まえて創意工夫により行う新たな雇用を創出する取組み及び、既存従業員の定着を図る取組みに要する経費について補助金を交付することで、町内での就職等の促進を図る。
(1) 「町内企業」とは、川本町内に事務所、店舗又は工場等を有して事業を営む者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の適用を受けている者とする。ただし、宗教法人、政治団体は除く。
(2) 「交付要綱」とは、川本町企業人材確保育成支援事業費補助金交付要綱をいう。
3 交付対象者は、雇用機会の増大及び地域経済の活性化を図る観点から、新たな雇用を創出する取組み又は、既存従業員の定着を図る取組を実施する町内企業とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする町内企業は、交付申請書(様式第1号)を補助を受けようとする事業を実施する日から起算して30日前までに、必要書類を添付し町長に提出しなければならない。
2 交付申請を行った内容に変更が生じた場合は、変更申請書(様式第2号)により必要書類を添付し町長に提出しなければならない。
2 町長は、第1項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、交付申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することができる。
3 町長は、第1項の場合において、予算で定める補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
(補助対象事業等の遂行)
第7条 交付決定を受けた企業は、補助金の交付決定内容及びこれに付された条件、その他法令に基づく町長の処分に従わなければならず、補助金を他の用途へ使用をしてはならない。
(補助対象事業等の遂行の指示)
第8条 町長は、交付決定を受けた企業が行う事業が、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これに従って当該補助対象事業等を遂行すべきこと、又はこれに適合させるための措置をとるべきことを指示することができる。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、次に掲げる場合には、第6条の決定の内容の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。
(1) 交付決定を受けた企業が、法令、この交付要綱又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合。
(2) 交付決定を受けた企業が、補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合。
(3) 交付決定を受けた企業が、交付対象事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合。
(4) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、交付対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合。
2 町長は、前項の取消しをした場合において、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(実績報告)
第10条 交付決定を受けた企業は、交付決定を受けた事業が完了した日から起算し30日以内に、実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表1(第3条関係)
事業名 | 対象となる経費 |
雇用促進活動支援事業 | 町内企業が新たな雇用の確保を目的に、自らの意欲により参加する就職イベント又は自らが創意工夫により実施する事業に係る経費。 ・他の団体又は企業が主催する就職イベント(就職ガイダンス等)の出店に伴うブース出店料、旅費 など。ただし、旅費の支出を伴う場合には、社内旅費規程等支出の根拠となる書類の提出を行うこと。 ・自社の雇用を確保することを目的に自らが実施する事業に係る印刷製本費、委託費 など。 |
人材育成活動支援事業 | 既存従業員の離職防止や、技能向上による人材育成等を目的に実施する、職場環境の整備や福利厚生等の充実に資する事業に係る経費。 ・自社社員を対象とした講師等を招聘してのセミナー等の開催に係る講師謝金、印刷製本費 など ・自社社員の技能向上等を図るため、自社社員が他の団体等が実施する研修会、講演会の参加に係る参加費、受講料 など。ただし、研修会等へ参加するための自社社員の旅費は補助対象外。 |
別表2(第4条関係)
事業名 | 補助率 | 補助上限額 |
雇用促進活動支援事業 | 1/2 | 1事業あたり10万円 |
人材育成活動支援事業 | 1/2 | 1事業あたり10万円 |