○川本町高齢者バスカード等購入補助金交付要綱

平成30年4月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共交通バス利用の促進を図るとともに、高齢者の外出を支援し、老後の生活の充実を図るため、高齢者バスカード等購入補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 申請日において、満年齢が65歳以上の者

(2) 免許証返納者 運転免許証を自主返納した高齢者の者

(3) バスカード等 石見交通株式会社が運行する川本線、江津川本線、大和観光株式会社が運行する川本美郷線の乗車に使用するバスカード等をいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により川本町の住民基本台帳に記載されている高齢者、及び免許証返納者とする。

(対象区間)

第4条 補助対象区間は、次のとおりとする。

(1) 川本線 川本町内の乗車駅から大田市内の乗車駅間で運賃が400円を超える区間とする。

(2) 江津川本線 川本町内の乗車駅から江津市内の乗車駅間で運賃が400円を超える区間とする。

(3) 川本美郷線 川本町内の乗車駅から美郷町内の乗車駅間で運賃が400円を超える区間とする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる額とする。ただし、川本町生活交通路線対策事業で交付する川本町バス割引券との併用はできないものとする。

(1) 高齢者の補助金の交付額は、バスカード等購入額の2分の1とする。

(2) 免許証返納者の補助金の交付額は、バスカード等購入額の5分の4とする。

(申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、川本町高齢者バスカード等購入補助金交付申請兼請求書(別記様式。以下「申請兼請求書」という。)に、バスカード等を購入した際の領収書を添えて町長に提出しなければならない。

2 補助金の交付を受けようとする免許返納者は、運転免許証を自主返納した際に警察署から発行される「申請による運転免許証の取り消し通知書」を提示しなければならない。

(申請窓口)

第7条 補助金の申請窓口は、まちづくり推進課とする。

(交付)

第8条 町長は、第7条の交付兼請求書を受理したときはこれを審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対して補助金を交付するものとする。この場合において、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)第5条及び第9条に規定する通知は、当該補助金の交付をもって行ったものとみなす。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月18日告示第19号)

この告示は、平成30年5月18日から施行する。

(令和元年6月12日告示第17号)

この告示は、令和元年6月12日から施行する。

(令和2年3月26日告示第13号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

川本町高齢者バスカード等購入補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成30年4月1日 告示第9号
平成30年5月18日 告示第19号
令和元年6月12日 告示第17号
令和2年3月26日 告示第13号