○川本町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行については、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。

(支給認定の有効期間)

第3条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(申請書及び添付書類)

第4条 府令第2条第1項及び第11条第1項に規定する申請書は、支給認定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 府令第2条第2項第2号及び府令第11条第2項第2号に規定する添付書類は、就労(予定)証明書(様式第2号)、自営業就労申告書(様式第3号)又は求職活動申告書(様式第4号)によるものとする。

(支給認定)

第5条 法第20条第4項後段に規定する認定証は支給認定証(様式第5号)、同条第5項の規定による通知は支給認定申請却下通知書(様式第6号)によるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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川本町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)