○川本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則
平成27年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による委託費の支払を含む。)に係る教育又は保育を受ける小学校就学前子どもの保護者が負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号まで並びに法附則第6条第4項、第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)の規定により町が定める利用者負担額は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、月の途中において、入所し、又は退所した場合におけるその月の利用者負担額は、日割計算により算定した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(利用者負担額の決定等)
第4条 町長は、教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(利用者負担額の徴収)
第5条 特定教育・保育施設(法附則第6条第1項に規定する特定保育所をのぞく。)又は特定地域型保育事業者は、法第65条の規定により町が費用を支弁する子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育を行ったときは、利用者負担額の支払を教育・保育給付認定保護者から徴収するものとする。
2 町長は、特定保育所が保育を行ったときは、利用者負担額を教育・保育給付認定保護者から徴収するものとする。
(利用者負担額の減免)
第6条 町長は、教育・保育給付認定保護者が、災害その他やむを得ない理由により、その負担すべき利用者負担額を負担することが困難と認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(利用者負担額の納期限)
第7条 教育・保育給付認定保護者は、前条の規定により決定された利用者負担額を指定された期限までに納付しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(川本町保育費用徴収規則の廃止)
2 川本町保育費用徴収規則(平成17年規則第1号)は、廃止する。
附則(平成28年4月1日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第14号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年2月12日規則第3号)
この規則は、令和3年2月12日から施行する。
別表(第3条関係)
特定教育・保育(保育に限る。)、特定地域型保育、特定利用地域型保育又は特別利用地域型保育を受けた場合の利用者負担額
(単位:円)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 3号認定 | ||
3歳未満児 | ||||
1 | A1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯並びに児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0 | |
2 | B2 | 1階層を除き、当該年度分市町村民税非課税世帯 | 0 | |
3 | C3 | 1階層を除き、当該年度分市町村民税課税世帯で右記の区分に該当する世帯 | 均等割額のみ世帯 (所得割額のない世帯) | 12,000 (11,800) |
4 | 所得割額48,600円未満 | 16,000 (15,800) | ||
5―1 | D4 | 所得割額48,600円以上57,700円未満 | 19,000 (18,700) | |
5―2 | 所得割額57,700円以上72,800円未満 | 19,000 (18,700) | ||
6―1 | 所得割額72,800円以上77,101円未満 | 22,000 (21,700) | ||
6―2 | 所得割額77,101円以上97,000円未満 | 22,000 (21,700) | ||
7 | E5 | 所得割額97,000円以上121,000円未満 | 25,000 (24,600) | |
8 | 所得割額121,000円以上145,000円未満 | 28,000 (27,600) | ||
9 | 所得割額145,000円以上169,000円未満 | 31,000 (30,500) | ||
10 | F6 | 所得割額169,000円以上202,000円未満 | 34,000 (33,400) | |
11 | 所得割額202,000円以上235,000円未満 | 37,000 (36,400) | ||
12 | 所得割額235,000円以上268,000円未満 | 40,000 (39,400) | ||
13 | 所得割額268,000円以上301,000円未満 | 43,000 (42,300) | ||
14 | G7 | 所得割額301,000円以上333,000円未満 | 46,000 (45,300) | |
15 | 所得割額333,000円以上365,000円未満 | 49,000 (48,200) | ||
16 | 所得割額365,000円以上397,000円未満 | 52,000 (51,200) | ||
17 | H8 | 所得割額397,000円以上 | 55,000 (54,100) |
備考
(1) この表の「3歳未満児」の年齢区分は、当該年度の初日の前日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を含む。)における満年齢によるものとし、年度途中の年齢区分の変更は行わない。
(2) 各階層区分の3号認定(3歳未満児)欄の上段が保育標準時間認定の利用者負担額、下段が保育短時間認定の利用者負担額
(3) この表の「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1項に規定する市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号の規定する税を含む。)をいう。
(4) この表の「均等割額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割課税額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割課税額又は均等割額から順次控除して得た額を所得割課税額又は均等割額とする。
(5) 市町村民税の額を計算するに当たり、次に掲げる要件を満たす教育・保育給付認定保護者にあっては、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなして算定するものとする。
① 婚姻をしたことがなく、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないこと。
② 婚姻によらないで母となった女子又は父となった男子であること。
③ 満20歳に満たない子と生計を一にしていること。
① 「ひとり親世帯」
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
② 「在宅障害児(者)のいる世帯」
次に掲げる児童(者)のいる世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15号に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省児発第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
③ 「その他の世帯」
保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |
3号認定 | ||
3歳未満児 | ||
2 | B2 | 0 |
3 | C3 | 5,500 (5,400) |
4 | 7,500 (7,400) | |
5―1 | D4 | 9,000 (9,000) |
5―2 | 9,000 (9,000) | |
6―1 | 9,000 (9,000) |
(7) 教育・保育給付認定保護者が現に養育している当該年度に満18歳に達するまでの児童が2人以上いる世帯のうち、2人目以降の児童を入所させる場合においては、利用者負担額を全額免除するものとする。
(8) 3歳未満児の利用者負担額について、当該児童の出生順位がその世帯において1番目の児童(3歳未満児に限る。)を入所させる場合においては、2階層に属する場合は算定した利用者負担額に2分の1を乗じて得た額、3階層から17階層までに属する場合は算定した利用者負担額に3分の1を乗じて得た額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。)を減額する。
(9) (6)から(8)の規定にかかわらず、第2階層から第17階層までの世帯であって、児童を入所させる場合においては、利用者負担額を全額免除するものとする。
(10) 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下、同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、市町村民税所得割の額を算定するものとする。