○川本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業保育事業の利用者負担金の減免取扱規程
平成30年4月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、川本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(平成27年規則第9号。以下「規則」という。)第6条に規定する利用者負担額の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の基準等)
第2条 利用者負担額の減免となる基準及び減免方法等については、別表のとおりとする。
(減免の申請)
第3条 利用者負担額の減免を受けようとする者は、利用者負担額減額(免除)申請書(様式第1号)に必要書類を添付して町長に申請しなければならない。
(減免の対象となる利用者負担額)
第4条 減免の対象となる利用者負担額は、申請のあった日以降の最初の納期限に係る月分から当該年度末までのうち必要と認める期間に係る月分とする。ただし、既納の利用者負担額は、対象としない。
(減免事由消滅の届出義務)
第6条 減免を受けている者は、減免の事由が消滅したときは、直ちに利用者負担額減額(免除)事由消滅届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第7条 町長は、減免の決定をした後にその事由が消滅したとき、又は減免が不適当と認められるときは、当該減免の全部又は一部を取り消すことができる。
附則
(施行期日)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
減免の区分 | 減免方法 | 添付書類等 |
(1) 特別な事由(※1)により、扶養義務者である父母の当該年中の所得見込み額が前年に比べ50%以下に減少した場合 | 当該年の推定所得に基づく税額を算出し、階層区分を決定する。 ※1 ①事業所の倒産等により離職した場合 ②解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した場合 ③傷病により就労が困難となり離職した場合 | ・離職証明書 ・給与支払証明書 ・雇用保険受給資格者証 ・医師の診断書 |
(2) 扶養義務者である父母が離婚、又は別居し、離婚の調定中である場合 | 当該年の推定所得に基づく税額を算出し、階層区分を決定する。 | 家庭裁判所等から発行される離婚調停中であることの証明書類 |
(3) 結婚歴のないひとり親家庭である場合 | 寡婦(寡夫)控除をみなし適用して税額を計算し、階層区分を決定する。 | 児童扶養手当証書の写し |
(4) 災害等により児童及びその親族が常時居住する家屋が被災した場合 | ①全壊・全焼 損失額を利用者負担額算定の基礎となった所得額から控除し、税額を再計算して階層区分を決定する。 ただし、階層区分の変更の期間は、6月以内とする。 ②半壊・半焼(大規模半壊を含む) 損失額の50%を利用者負担額算定の基礎となった所得額から控除し、税額を再計算して階層区分を決定する。 ただし、階層区分の変更の期間は、6月以内とする。 ③床上浸水で半壊に至らない 損失額の30%を利用者負担額算定の基礎となった所得額から控除し、税額を再計算して階層区分を決定する。 ただし、階層区分の変更の期間は、3月以内とする。 ①②③の計算において町県民税の所得割がかからない場合は、非課税世帯とみなす。また、減免前の階層区分がB2階層(町民税非課税世帯)の場合はB1階層(母子等)を適用する。 | ・罹災証明書 ・固定資産評価証明書 ・家財被害額申立書 |
備考
1 上記表の減免の割合に乗じて得た額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 町長は、上記表の添付書類の他に必要と認める書類がある場合には、減免申請者にその提出を求めることができる。
3 損失額とは、居住家屋(持家)の固定資産評価額及び家財(時価相当額)の損害額をいう。ただし、その損失を受けた家屋、家財に対し保険金・損害賠償金等により補填される場合はその金額を控除するものとする。
様式 略