○災害時における水道料金の減免取扱規程

平成30年8月1日

告示第39号

(目的)

第1条 この規程は、川本町給水条例施行規則(平成10年規則第9号)第24条第1項第2号の規定に基づき、災害時における水道料金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象となる災害)

第2条 暴風、豪雨、洪水、地震等自然災害

(減免水量)

第3条 前条による被害を受けた場合は次のとおり減免する。

(1) 前条により使用者等に漏水対策ができない場合は認定水量の全額

(2) 火災により漏水した水量及び消火のために使用した水量は認定水量の全額

(3) 住宅冠水等により、住宅の片付け清掃のために使用した水量は認定水量の全額

(認定水量)

第4条 認定水量は、計量水量から平均使用水量(基礎水量)を差し引いた残りを認定水量とする。

(平均使用水量)

第5条 認定水量の基礎となる平均使用水量は、当該災害発生直前半年間の平均使用水量と前年同期の使用水量を比較し、いずれか多い方の使用水量を平均使用水量とする。

(申請の手続)

第6条 水道料金の減免措置を受けようとする使用者等は、災害に伴う水道料金減免申請書(様式第1号)に所定の事項を記入し、町長に申請しなければならない。

(認定又は却下の通知)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、必要事項を調査の上、減免の可否を決定し、その結果を水道料金減免決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、平成30年8月1日から施行し、平成30年7月1日から適用する。

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災害時における水道料金の減免取扱規程

平成30年8月1日 告示第39号

(平成30年8月1日施行)