○川本町子育て世代包括支援センター設置要綱

平成30年8月23日

告示第42号

(趣旨)

第1条 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み等に対し、保健師等が専門的な見地から相談支援等を実施し、子育て世代への切れ目のない、きめ細やかな支援体制を構築するため、川本町子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び設置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 川本町子育て世代包括支援センター

(2) 位置 川本町大字川本271番地3

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保健師等 保健師、助産師、看護師、社会福祉士等をいう。

(2) 妊産婦 妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。

(3) 妊産婦等 前号に規定する妊産婦及び当該妊産婦と同一世帯に属する者をいう。

(業務内容)

第4条 支援センターは、関係機関と連携し、次に掲げる業務を行う。

(1) 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する相談に関すること。

(2) 妊産婦等の支援台帳の作成に関すること。

(3) 母子保健サービス等に関する情報提供に関すること。

(4) 支援プランの策定、評価及び見直しに関すること。

(5) 関係機関との連携・協力体制の整備に関すること。

(6) その他妊産婦等の支援に関し必要な事項に関すること。

(職員の配置)

第5条 支援センターに、保健師等を1名以上配置する。

(関係機関との連携)

第6条 町長は、子育て支援を提供している機関その他の関係機関と連携し、支援センターが円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年9月1日から施行する。

川本町子育て世代包括支援センター設置要綱

平成30年8月23日 告示第42号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年8月23日 告示第42号