○平成30年7月豪雨に係る被災事業者支援補助金交付要綱
平成30年9月1日
告示第50号
(通則)
第1条 平成30年7月豪雨に係る被災事業者支援補助金(以下「補助金」という。)の交付にあたっては補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。)によるほか、この交付要綱の定めるところによる。
(補助目的)
第2条 本補助金は、平成30年7月豪雨において被災した事業者の早期復興を支援することで、廃業を防止するとともに、事業所の持続を支援することを目的とする。
(事業の区分)
第3条 補助金の区分は、次のとおりとする。
(1) 川本町小規模事業者持続化補助金
ア 災害対応枠
(2) 川本町事業承継新事業活動支援助成金
ア 災害対応枠
(1) 小規模事業者
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に定義する者であって、原則として川本町内に主たる事務所を置く者
(2) 中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定義する者であって、原則として川本町内に主たる事務所を置く者
(補助対象者)
第5条 補助対象者は、次の各号の要件を備える者とする。
(1) 川本町小規模事業者持続化補助金
ア 災害対応枠
平成30年7月豪雨により被災した川本町内における小規模事業者であり、事前に国の「小規模事業者持続化補助金」の災害対応枠の交付を受けた者
(2) 川本町事業承継新事業活動支援助成金
ア 災害対応枠
平成30年7月豪雨において被災した川本町内における中小企業者であり、事前に島根県の「事業承継新事業活動助成金」の災害対応枠の交付を受けた者
(補助対象経費及び補助金の額等)
第6条 事業区分、補助対象経費、補助率及び補助限度額は別表のとおりとする。ただし、消費税及び地方消費税は補助対象経費から除くものとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業により取得し又は効用が増加した財産(補助金の交付対象となったもの)について、その台帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければならない。
(2) 補助金に係る経理について収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、この書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(3) 交付決定日から5年未満での補助対象事業の廃止の場合において、既に補助金が交付されているときはその返還を求めることがあること。
2 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定をしないことができる。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させているとき。
(申請書の取下げ)
第9条 申請の取下げをすることができる期限は、補助金交付決定通知書を受け取った日から30日を経過した日までとする。
(補助事業の内容及び経費の変更)
第10条 補助事業者は、交付決定を受けた国又は島根県の事業に係る変更の承認を受けたときは、速やかに変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第11条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときには、あらかじめ中止・廃止承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から30日を経過した日又は、事業の属する年度の末日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、当該承認通知書を受理した日から30日経過した日又は、事業の属する年度の末日のいずれは早い日までに補助事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の支払い)
第14条 補助金は前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 交付の決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(4) 補助事業者が国又は島根県の交付決定を取り消された場合
(補助金の経理等)
第16条 補助事業者は、補助金に係る経理について収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、この書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の返還)
第17条 町長は、第15条若しくは補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)第14条に基づき交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されている場合は、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずる。
(調査)
第18条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し必要な調査を実施するものとし、補助事業者はこれを拒んではならない。
附則
この告示は、平成30年9月1日から施行する。
別表(第6条関係)
事業区分 | 補助対象経費 (町長が必要かつ適当と認める経費であって以下に掲げる経費) | 補助率 | 補助限度額 (1事業あたり) |
川本町小規模事業者持続化補助金 | 災害対応枠 国から小規模事業者持続化補助金の交付決定を受けた経費 | 補助対象経費の1/12 | 125,000円 |
川本町事業承継新事業活動支援助成金 | 災害対応枠 島根県から事業承継新事業活用支援助成金の交付決定を受けた経費 | 補助対象経費の1/12 | 375,000円 |