○川本町風しん抗体検査費用及び風しんワクチン第5期定期予防接種費用助成要綱
平成31年4月1日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づく、風しんワクチンの第5期定期予防接種(以下、「予防接種」という。)及び、ワクチンの効率的な活用のために実施する風しん抗体検査(以下、「抗体検査」という。)に係る費用の助成について定めるものとする。
(対象者)
第2条 抗体検査の対象者は町内に住所を有する者のうち、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性とする。
2 予防接種の対象者は前項に掲げる抗体検査の結果、風しんの感染予防に必要な抗体を保有していると認められない者とする。
(助成の額)
第3条 抗体検査費用の助成額は、検査に要する費用として医療機関及び検査機関(以下、「実施機関」と言う。)で徴収される実費の額とする。
2 予防接種費用の助成額は、予防接種に要する費用として実施機関で徴収される実費の額とする。
(助成の方法)
第4条 町長は第2条第1項に掲げる対象者に風しん抗体検査・予防接種クーポン券(以下、「クーポン券」と言う。)を交付し、対象者は実施機関において検査・予防接種を受ける際にクーポン券を提示する。
2 抗体検査費用の助成方法は、町と契約を締結した実施機関に支払うことにより行うものとする。
3 予防接種費用の助成方法は、町と契約を締結した実施機関に支払うことにより行うものとする。
4 助成を受けようとする者がクーポン券を提出せず抗体検査及び予防接種を受けた場合等はその実費を、本人が全額負担した後に、次条の規定に基づき町長に助成の申請を行うことにより助成金の交付を受けることができる。
(助成の申請)
第5条 助成の申請は、風しん追加対策助成申請書に、必要書類を添付して、町長に対して申請を行わなければならない。
(助成金の交付)
第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理し、申請内容を審査の上適当と認めたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行し、令和7年3月31日をもってその効力を失う。
附則(令和4年3月29日告示第18号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。