○川本町企業立地支援貸付条例を廃止する条例

平成31年3月14日

条例第5号

川本町企業立地支援貸付条例(平成22年条例第13号)は、廃止する。

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行前に、旧川本町企業立地支援貸付条例(以下、「旧条例」という。)第13条第1項に基づき貸付を受け行っている、旧条例第6条第1項に規定する貸付金の返済、旧条例第19条第1項に規定する返済相当額の交付及び第20条第2項に規定する残余の返済義務免除については、なおその効力を有する。

川本町企業立地支援貸付条例を廃止する条例

平成31年3月14日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
平成31年3月14日 条例第5号