○川本町森林環境整備基金条例

平成31年3月14日

条例第8号

(設置)

第1条 林業の成長産業化と森林資源の適切な管理の両立を図るために要する経費に充てるため、川本町森林環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する経費に充てるほか、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、必要があるときその全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川本町森林環境整備基金条例

平成31年3月14日 条例第8号

(平成31年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成31年3月14日 条例第8号