○川本町まちごと魅力化センター(仮称)建設工事に係る特別共同企業体取扱要綱
令和元年5月17日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定に基づき川本町が発注する川本町まちごと魅力化センター(仮称)建設工事(以下「当該建設工事」という。)に特別共同企業体(以下「共同企業体」という。)を参加させる場合の基準その他必要な事項について定めるものとする。
(適用)
第2条 共同企業体との建設工事請負契約その他の事務処理については、この要綱に定めるもののほか、川本町財務規則(昭和44年規則第3号)及び川本町建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱(平成14年告示第5号)の定めるところによる。
(共同企業体の対象工事)
第3条 共同企業体を参加させることができる建設工事は、川本町まちごと魅力化センター(仮称)建設工事とする。
(共同企業体の対象工事の公告)
第4条 町長は、建設工事の競争入札に共同企業体を参加させようとするときは、あらかじめ、その旨及び次の各号に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 工事名
(2) 工事場所
(3) 工事の概要
(4) 次条に規定する資格
(5) 第6条の申請の受付期間及び受付場所
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(1) 共同企業体を構成する建設業者(以下「構成員」という。)の総数が、2業者又は3業者であること。
(2) 当該建設工事の請負契約の履行後12箇月を経過する日まで存続するものであること。
(3) 建設工事について、かし担保責任がある場合には、存続期間満了後においても、各構成員が連帯してその責めを負うものであること。
(4) 構成員が他の共同企業体の構成員となっていないこと。
(5) 構成員のうち最大の施工能力を有する者が代表者であり、かつ、その者の出資比率が最大であること。
(6) 共同企業体の代表者となる構成員(以下「代表者」という。)は、建設業法第3条第1項に規定する営業所(本社)を島根県内に有する者で、建築一式工事の島根県の格付けがA等級で総合点数が1300点以上であること。
(7) 共同企業体の代表者以外の構成員は、建設業法第3条第1項に規定する営業所(本社)を邑智郡内に有する者で、建築一式工事の島根県の格付けがA等級の者であること、ただし、営業所(本社)を町内に有するものは、建築一式工事の島根県の等級格付けされている者とする。
(8) 原則として、各構成員が対等の立場で一体となって施工する運営形態であること。
(9) 各構成員が、建設工事審査要綱第2条の規定により認定を受けた者(以下「有資格者」という。)であること。
(10) すべての構成員に認定を受けようとする建設工事の種類(建設工事審査要綱第3条第1項に規定する建設工事の種類をいう。以下同じ。)に係る主任技術者(法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ)となることができる者で、国家資格を有するもの又は監理技術者(同条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)となることができる者が在し、構成員のいずれかがその者を工事現場ごとに専任で配置し得ること。
(11) 認定を受けようとする建設工事の種類について、建設業法第3条第1項の許可を有して3年以上営業していること。
(1) 特別共同企業体協定書(様式第2号)の写し
(2) 構成員の直前の経営事項審査結果通知書の写し
(3) 委任状(様式第3号)
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類
(共同企業体の入札参加資格審査結果の通知)
第7条 町長は、第4条の資格の審査の結果を、申請者に通知するものとする。ただし、指名競争入札において当該申請書を指名する場合は、この限りではない。
(単独での入札参加の制限)
第8条 競争入札に参加する共同企業体の構成員は、当該競争入札に単独で参加することはできない。
(審査結果又は指名の通知)
第9条 建設工事審査要綱第6条の規定による審査の結果の通知又は地方自治法施行令第167条の12第1項の規定による指名の通知は、当該共同企業体の代表者に対して行うものとする。
(入札の執行)
第10条 入札は次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 入札書は、各構成員の代表者又はその代理人が共同で作成し、当該共同企業体の名称及びその代表者を表示すること。
(2) 入札書は、一共同企業体につき1部提出するものとし入札に際しては、各共同企業体の代表者又はその代理人が出席し、必要な委任状等は、各共同企業体が提出すること。
(契約書)
第11条 建設工事請負契約の契約書には、各構成員の代表者が連名で記名押印し、当該共同企業体の名称及び代表者を表示しなければならない。
(共同企業体編成表の提出)
第12条 共同企業体の代表者は、建設工事請負契約の締結後、速やかに共同企業体編成表(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(代表者の権限)
第13条 工事の監督、請負代金の支払等契約に基づく行為については、すべて共同企業体の代表者を相手方とするものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。