○川本町保育所保育士確保対策事業費補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、川本町内に設置された認可保育所(以下「保育所」という。)の年度途中における入所に対応するため、あらかじめ確保した常勤保育士の雇用に要する経費に対し交付する川本町保育所保育士確保対策事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、町内の保育所で保育業務を実施する者とする。

(補助基準)

第3条 補助金の対象となる基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 年度途中入所に対応するために必要な配置基準保育士(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士のことをいう。以下同じ。)の数が、年度当初の配置基準保育士の数を上回った場合とする。

(2) 補助金の対象となる期間は、補助の対象となる保育士を配置した日が属する月から年度途中入所に対応した配置基準保育士数に達した月の前月までとする。

(補助金の額の算定方法)

第4条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内とする。

2 補助金の額は、次により算定する。

(1) 別表に定める基準額と実支出額を比較して少ない方の額とする。

(2) 前号の規定により算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする保育所は、川本町保育所保育士確保対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 川本町長は、前条に規定する申請書の提出があった場合、これを審査し川本町保育所保育士確保対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 この補助金の交付を受けた保育所は、補助金の交付を受けた場合、事業完了後1ヶ月以内に川本町保育所保育士確保対策事業費補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて提出しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

配置対象

基準額

実支出額

保育士(加配人数1人)

158,000円×月数

保育士の雇用に必要な経費から寄附金その他の収入額を控除した額

保育士(加配人数2人以降)

158,000円×1/2×月数

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川本町保育所保育士確保対策事業費補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第38号

(平成31年4月1日施行)