○川本町高齢者等フリーパス事業実施要綱

令和2年3月10日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、運転免許証を自主返納した高齢者等の外出を支援する、川本町高齢者等フリーパス事業を実施するために必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 利用登録者とは、川本町高齢者等フリーパス事業(以下「本事業」という。)を利用するための登録を行った者とする。

(2) 登録証は、川本町が利用登録者の証として発行するもので、提示することにより、川本町スクールバス(以下「バス」という。)を原則無料で乗車できるものとする。

(事業内容)

第3条 本事業は、運転免許証を自主返納した利用登録者が登録証を提示することにより、バスを原則無料で乗車することができるしくみをつくるとともに、事業内容等について川本町が広く情報発信し、活用促進を図ることで、高齢等による車両運転事故の抑制を図るものである。

(川本町の事務)

第4条 川本町は、本事業の趣旨を町民等に広く周知することにより、事業が円滑に進むよう努めるとともに、次に掲げる事務を行う。

(1) 利用登録者の登録等の事務を行うこと。

(2) 利用登録者へ登録証の発行を行うこと。

(対象者)

第5条 利用登録の対象者は、川本町に在住し川本町内に居住する運転免許証を自主返納した高齢者等とする。

(利用登録の手続き)

第6条 利用登録を希望する者は、運転免許証を自主返納した際に警察署から発行される「申請による運転免許証の取り消し通知書」又は「運転経歴証明書」を提示し、別記様式により登録申込みを行う。

2 川本町は、前項に定める申込みを受け、登録証を交付する。

(登録証の利用等)

第7条 利用登録者は、バスを利用しようとするときは、登録証を提示するものとする。

2 登録証は、利用登録者本人のみが利用できるものとし、それ以外の者に貸与又は譲渡してはならない。

3 利用登録者は、登録内容に変更が生じた場合は、別記様式により遅滞なく届け出るものとする。

(利用登録の取消し)

第8条 川本町は、利用登録者が次の各号に該当する場合は登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽の内容による申請や登録証の貸与又は譲渡等を故意的に行っていると判断される場合。

(2) その他、利用状況が本事業の趣旨にそぐわないと認められる場合。

2 前項(2)号の規定により利用登録を取り消した場合は、その後の再登録は認めない。

(登録証の期限)

第9条 利用登録証の有効期限は交付年度から3年後の3月31日までとする。

(対象の範囲)

第10条 本事業の対象はバスの乗車に限るものとする。

(登録証の確認等)

第11条 バスの乗務員は、運転免許証を自主返納した高齢者等のバス乗車に当たって、利用資格を確認する必要がある場合は、利用登録者に対し登録証の提示を求めることができる。

2 バスの乗務員は、登録証の使用に疑いがある場合は、その状況を川本町に確認することができる。

(個人情報の取り扱い)

第12条 利用者登録情報等、本事業の事務を遂行するために必要な個人情報の収集、利用、管理、廃棄等について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び川本町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号)に基づき、適正に取り扱うこととする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるほか、本事業に必要な事項は、別途定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月20日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日告示第15号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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川本町高齢者等フリーパス事業実施要綱

令和2年3月10日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)