○川本町輝け11しまね町村フェスティバル参加経費補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第22号
(通則)
第1条 輝け11しまね町村フェスティバルの参加に対する補助金(以下「補助金」という)の交付に当たっては、補助金等に関する規則(昭和36年規則第1号)によるほか、この交付要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、輝け11しまね町村フェスティバルに参加する際の経費を助成することで、情報発信をより充実させることを目的とする。
(補助事業者)
第3条 補助事業者は、川本町から参加する団体で構成された実行委員会等とし、前条の目的を達成するために必要な経費について、予算の範囲内において交付するものとする。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費及び補助率は以下の通りとする。
(1) 補助対象経費は、輝け11しまね町村フェスティバルの参加に係る旅費、通信運搬費、謝金等の経費とする。
(2) 補助率は、10分の10以内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする場合は、川本町輝け11しまね町村フェスティバル参加経費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を付して町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の条件)
第7条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
(決定内容の変更)
第8条 補助事業者は、補助事業の内容に変更が生じたときは、川本町輝け11しまね町村フェスティバル参加経費補助金変更交付申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
(概算払)
第9条 補助事業者は、概算払により補助金の請求をしようとするときは、川本町輝け11しまね町村フェスティバル参加経費補助金概算請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに川本町輝け11しまね町村フェスティバル参加経費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の取消し)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき
(2) 補助金交付の条件に違反したとき
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。