○川本町新型コロナウイルス感染症対策固定費補助金交付要綱
令和2年5月15日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による影響で売上げが減少した川本町内の事業主が事業を継続するための補助について、川本町補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象者)
第2条 補助金の支給を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 川本町内に所在する事業所の事業主であること。
(2) 新型コロナウイルス感染症による影響で、前年同月比20%以上減少した法人及び個人事業者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次に掲げる要件のとおりとする。
(1) 補助金の額は、店舗の家賃又は店舗内リース料(車両は除く)の1箇月の額の2分の1とし、1店舗当たり月額上限25,000円とする。
(2) 国、県の補助金を受けた場合は、その補助金を除いた額とし、上限は前項と同額とする。対象期間は町長が別に定める。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川本町新型コロナウイルス感染症対策固定費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 店舗の家賃又は店舗内リース料(車両を除く)が分かる賃貸借契約書等の写し
(2) 第2条第2号に定める売上げの減少を証明できる帳簿等の写し
(3) 前各号のほか、町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請の期限は、町長が定める期限までとする。
(補助金の交付の決定及び額の確定等)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容の審査を行い、補助金の交付の可否及び交付額を決定する。
(交付決定の取消し)
第7条 町長は、虚偽その他の不正手段により補助金を受給した者に対して、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月17日告示第63号)
この告示は、公布の日から施行する。