○川本町保育所等新型コロナウイルス感染症対策支援事業実施要綱

令和2年3月25日

告示第52号

(目的)

第1条 保育所等に対し新型コロナウイルス感染拡大の防止に必要な子ども用マスク、消毒液等の購入費用の一部を補助することにより、安全かつ安心な保育環境の確保を支援することを目的とする。

(対象施設)

第2条 対象となる施設は、本町に所在する、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業を行う施設及び第7条第1項に規定する保育所とする。

(事業内容)

第3条 本事業は、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、子ども用マスク、消毒液等の購入等や施設等の消毒等に必要な費用の一部を補助する。

(対象器具)

第4条 新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために必要な子ども用マスクや消毒用エタノール、体温計、空気清浄機、液体石けん、うがい薬等。

(留意事項)

第5条 本事業の実施については、1施設につき1回限りとする。なお、災害等やむを得ない事情により再び同様の事業を実施する場合はこの限りではない。

(費用)

第6条 本事業に要する費用の一部について、町は別に定めるところにより補助するものとする。

この要綱は、令和2年3月25日から施行し、令和2年1月16日から適用する。

(令和3年9月17日告示第68号)

この要綱は令和3年9月17日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

川本町保育所等新型コロナウイルス感染症対策支援事業実施要綱

令和2年3月25日 告示第52号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月25日 告示第52号
令和3年9月17日 告示第68号