○川本町新型コロナウイルス感染症対策タクシー利用料金助成金交付要綱
令和2年6月23日
告示第57号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響による消費の落ち込みに対し、緊急対策による本町の個人消費を喚起するため、町内飲食店を利用する者がタクシーを利用する場合に要した利用料金の助成について、川本町補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 タクシー利用料金の助成を受けることができる者は、町内の飲食店を利用する際に、町内タクシー事業者のタクシーを利用する者(以下「助成対象者」という。)とする。
(助成額)
第3条 助成額は、次に掲げる要件のとおりとする。
(1) 町内でのタクシー乗車1回につき、タクシー利用料金の2分の1の額とし、上限額は2,500円とする。その額に10円未満の端数があるときは切り捨てる。
(2) 1日につきタクシー乗車1回を上限とする。
(1) タクシー利用と合わせて利用する町内飲食店名をタクシー事業者に申告し、タクシーに備え付けている川本町タクシー利用証明書(様式第1号。以下「証明書」という。)に署名しなければならない。ただし、本人による署名が困難な場合は、本人の同意を得て代筆可能とする。
(2) タクシー利用料金として、前条各号に定める助成額を除した金額をタクシー事業者に支払うものとする。
(助成対象期間)
第5条 助成対象となるタクシー利用期間は令和2年7月1日から同年12月31日までとする。
(助成金の交付)
第6条 助成金の交付は、助成対象者が利用したタクシー事業者に行う。
2 タクシー事業者は、毎月初日から末日までの証明書を添付の上、翌月5日までに川本町新型コロナウイルス感染症対策タクシー利用料金助成金交付申請書兼請求書(様式第2号。以下「申請書兼請求書」という。)を町長に提出するものとする。
(不正利用等の禁止)
第8条 助成対象者及びタクシー事業者は、証明書を不正に使用し、又は証明書を他人に譲渡することができない。
(証明書の返還)
第9条 次の各号に該当する場合は、タクシー事業者は証明書を町に返還しなければならない。
(1) 助成対象期間が終了したとき。
(2) 不正な方法で証明書を使用したとき。
2 町長は不正行為により助成を受けた者があるときは、その者が受けた助成金に相当する額を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。