○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害給付に係る共済掛金に関する規則

令和2年6月23日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、川本町立小中学校の児童生徒(以下「児童生徒」という)の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金について、必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 児童生徒の保護者から徴収する共済掛金の額は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第7条第1項に定める額の2分の1とする。なお、その額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。

(共済掛金の徴収)

第3条 共済掛金は、各年度の5月1日において児童生徒が在籍する小中学校を通じ徴収する。

(共済掛金を徴収しない場合)

第4条 法第17条第4項ただし書の規定により共済掛金を徴収しない者は、川本町児童・生徒就学援助費実施要綱(平成28年教育委員会告示第2号。以下「要綱」という。)第3条に規定する要保護者、及び第4条第1項に規定する準要保護者とする。

2 前項に規定された者の共済掛金の取扱いは、要綱の定めるところによる。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害給付に係る共済掛金に関する規則

令和2年6月23日 教育委員会規則第6号

(令和2年6月23日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年6月23日 教育委員会規則第6号