○川本町まちごと魅力化センター管理規則

令和2年6月17日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、川本町まちごと魅力化センターの設置及び管理に関する条例(令和2年条例第15号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、川本町まちごと魅力化センター(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所資格)

第2条 居室に入所できる者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

(1) 島根中央高等学校に在籍する生徒

(2) 教育実習やインターンシップなど学習のため川本町に滞在する者

(3) その他、町長が必要と認める者

(使用申請の手続)

第3条 交流談話室及び設備を使用しようとする者は、川本町まちごと魅力化センター使用許可申請書(様式第1号)を提出して、その許可を受けなければならない。

2 使用を許可したときは、川本町まちごと魅力化センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前2項の規定は、使用が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

第4条 居室を使用しようとする者は、川本町まちごと魅力化センター(様式第3号)を提出し、その許可を受けなければならない。

2 入所を許可したときは、川本町まちごと魅力化センター入所決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

3 前2項の規定は、使用が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

(退所の手続)

第5条 居室使用者が退所を希望する場合は、退所希望日の1箇月前までに、川本町まちごと魅力化センター退所届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 施設の敷地内で喫煙及び飲酒をしないこと。

(4) 許可なく壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) 許可を受けていない施設、設備及び備品を使用しないこと。

(6) 利用後は施設、設備及び備品を現状に復し清掃を行うこと。

(7) 許可なく設備を使用しないこと。

(8) 施設の運営に支障を来すような行為をしないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示する事項を守ること。

(退去命令)

第7条 町長は、居室使用者が次の各号いずれかに該当する場合は、施設の退去を命ずることができる。

(1) 入所資格を失ったとき。

(2) 特別な理由なく3箇月以上の居室使用料を滞納したとき。

(3) 団体生活の秩序を乱す行為をしたとき。

(4) その他居室使用者として不適格と認められたとき。

(開館時間)

第8条 交流談話室の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 町長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第9条 施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 町長が必要と認めたときは、休館日を変更することができる。

(損傷等の届出)

第10条 使用者は、施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(損害の賠償)

第11条 使用者は、故意又は過失により施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由によると認められる場合には、その責めを免じることができる。

(使用料の減免)

第12条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 使用料を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 川本町の区域をもって設置する公共的団体が主催して利用する場合(収益を目的とする場合を除く)

(2) 川本町及び川本町が構成員となる地方公共団体が主催、共催又は後援する行事のために利用する場合

(3) 地方公共団体の機関が行事又は事務を行うために利用する場合

(4) 川本町内の保育所、小中学校、島根中央高等学校の行事のために利用する場合

(5) 施設の入居者が利用する場合

(6) 自主活動を行う団体が、広く地域住民を対象に行う事業のために利用する場合(収益を目的とする場合を除く)

(7) その他、町長が必要と認めるもの

(使用料の還付)

第13条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により施設等を使用することができなくなったとき 10割

(2) 施設の管理上特に必要があるため町長が許可を取り消したとき 10割

(3) 使用者が利用しようとする日の前日までに使用の取消しを申し出たとき 10割

(4) 帰省などにより、その月の居室の使用期間が10日に満たない場合 1,000円に使用しなかった日数を乗じた額

(5) 月の途中に退所することとなった場合、1,000円に使用しなかった日数を乗じた額

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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川本町まちごと魅力化センター管理規則

令和2年6月17日 規則第11号

(令和3年2月1日施行)