○川本町在宅障害者等に対する安否確認事業実施要綱

令和2年4月1日

告示第66号

(目的)

第1条 在宅の障害者、障害児及びその世帯等(以下「在宅障害者等」という。)の安否確認等を行うことで、在宅障害者等の安心・安全の確保を図る。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、川本町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に対し委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に居住地を有する、若しくは町外の施設等に入所のため居住地を有していた障害者等であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者、若しくはその家族

(2) 療育手帳の交付を受けている者、若しくはその家族

(3) 精神障害者保健福祉手帳や障害者自立支援医療(精神通院医療)受給者証の交付を受けている者、若しくはその家族

(4) 障害サービス及び障害児通所サービスを受給している者、若しくはその家族

(5) その他町長が適当と認めた者

(事業内容)

第4条 相談支援専門員等の専門職が在宅障害者等に対して、集中的に以下のような事業を実施する。

(1) 在宅障害者等への個別訪問等による現状把握の実施

(2) 必要に応じた関係支援機関へのつなぎの実施

(3) (1)に基づく専門的な生活支援等の助言の実施

(4) その他在宅障害者等の状態悪化の防止を図るため、在宅障害者等の把握と一体的に行うことが効果的な取組として実施主体が必要と認めた事業

(留意事項)

第5条 本事業の実施に携わる職員は、利用者のプライバシーの保持に十分配慮するとともに、個人情報の適切な管理に十分配慮し、事業の実施に携わる職員が業務上知り得た秘密を漏らさないよう、関係者への周知徹底を図るなどの対策を適切に行わなければならない。

2 個別訪問等については、新型コロナウイルス感染症対策を適切に行った上で実施しなければならない。また、感染状況により、電話・メール等を活用した現状把握や助言等の実施も可能とする。

3 個別訪問等による現状把握等による在宅障害者等支援の実施状況に関するデータを整理しなければならない。

4 次に掲げる事業及び経費は、本事業の対象とはしない。

(1) 新型コロナウイルス感染症の発生以前から実施している事業

(2) 地方交付税や、他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業に係る経費の一部を負担し、又は補助している事業

(3) 都道府県等又は市区町村が独自に個人に金銭給付を行い、又は利用者負担を直接的に軽減する事業

(4) 個人の資産を形成する事業

(5) 障害者総合支援法に基づく計画相談支援給付費として支給されるもの。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

川本町在宅障害者等に対する安否確認事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第66号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和2年4月1日 告示第66号