○川本町特別定額給付金給付事業実施要綱

令和2年5月1日

告示第67号

(目的)

第1条 この要綱は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)(以下「緊急経済対策」という。)の趣旨を踏まえ、感染症拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速、かつ、的確に家計への支援を行うための川本町特別定額給付金給付事業(以下「給付事業」という。)について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 川本町特別定額給付金(以下「給付金」という。)は、前条の目的を達成するために、川本町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。

(給付対象者)

第3条 給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を削除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて住民基本台帳に記録されることとなった者及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、住民基本台帳に記録されている者に準じるものとして町長が認める者を含む。)であること。

2 基準日において、住民基本台帳に記録されている世帯であり、申請時まで記録されいる世帯で、令和2年4月28日から令和3年3月31日までに出生した者。

3 町長が認める者。

(給付額)

第4条 前条各項の規定により給付対象者に対して給付する給付金の金額は、給付対象者1人につき10万円とする。

(申請・受給権者)

第5条 給付金の申請・受給権者は、その者の属する世帯の世帯主(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))

2 DV避難者等の特殊な対応の取扱いについては、関係機関が定める事務要領による。

(代理人の範囲)

第6条 前条の申請・受給権者に代わり、代理人として申請を行うことのできる者は、として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人など)

(3) 親族その他平素から申請・受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 代理人の本人確認及び申請・受給権者と代理人との間の代理関係の確認については次の各号のとおりとする。

(1) 代理人が給付金の代理申請・受給をするときは、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出することに加え、代理人の本人確認書類及び申請・受給権者との間の代理関係を確認する。

(2) 町長は、代理人の本人確認ができなかった場合、又は申請・受給権者と代理人との間の代理関係を確認できなかった場合には、基本的には申請を受け付けないものとする。

(申請・給付方法)

第7条 給付金の申請・受給権者は町が送付する申請書による郵送申請及びオンライン申請により申請を行う。

2 簡素な仕組みで迅速、かつ、的確に家計への支援を行うことを基本とし、本人確認を的確に行うとともに、感染拡大防止に留意する観点から、給付金の申請・給付方法は次の各号を基本とする。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により川本町に提出し、川本町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) オンライン申請方式 マイナンバーカードを所持している申請・受給権者がマイナポータル上から電子申請し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

3 申請者が金融機関に開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していること及び第2項による申請・給付が困難な場合のいずれかに該当する場合に限り、運用上別の方法での申請を受け付け、給付を行う。

(申請受付開始日及び申請期限)

第8条 申請受付開始日は、郵送申請方式及びオンライン申請方式ともに令和2年5月15日とする。

2 申請期限は、令和2年8月15日とする。

3 第3条第2項及び第3項に規定する給付対象者については、申請期限を令和2年4月14日までとする。

(給付の決定)

第9条 町長は、第7条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、給付を決定し、当該給付対象者に対し給付金を給付する。

(特別定額給付金の給付等に関する周知等)

第10条 町長は、給付事業の実施に当たり、給付対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 川本町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項若しくは第3項の申請期限までに第6条の規定による申請が行われなかった場合、給付対象者が給付金の給付を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込み不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、給付対象者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 町長は、給付金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者に対しては、給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 特別定額給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定めることができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年9月17日告示第81号)

この告示は、公布の日から施行する。

川本町特別定額給付金給付事業実施要綱

令和2年5月1日 告示第67号

(令和2年9月17日施行)