○川本町UIターン検討者短期就業体験支援事業費補助金交付要綱

令和2年9月17日

告示第89号

(通則)

第1条 川本町UIターン検討者短期就業体験支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付にあたっては、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 町内企業 川本町内に本社、支社、支店、事業所等(以下「事業所等」という。)を開設している企業をいう。

(2) 県外在住者 島根県以外に居住している者(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校(大学に置く大学院及び短期大学を含む。)並びに専修学校に在籍する者を除く。)をいう。

(3) 短期就業体験 町内に所在する事業所等において、町内企業が1週間の範囲内で行う就業体験、業務体験その他の県外在住者が当該町内企業の仕事を体感し、理解を高めてもらうための取組をいう。

(4) 目的地 町内企業が短期就業体験を実施する住所(島根県内に限る。)をいう。

(補助目的)

第3条 本補助金は、短期就業体験に参加するために必要な経費を予算の範囲内において県外在住者に補助することにより、県外在住者の町内企業への就職活動に伴う経済的負担の軽減を図り、もって県外からの移住を促進する。

(補助対象者)

第4条 本補助金の対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 第2条第1項第2号に掲げる県外在住者であること。

(2) かわもと暮らし情報センターが実施する、本町への移住を目的とした企画への参加申込者であること。

(対象経費)

第5条 この交付要綱において、交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、別表1に掲げる経費とする。

2 補助金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、県外在住者1人あたりの補助回数は、毎年度2回までを上限とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、事前に交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定及び交付条件)

第7条 町長は、前条の規定により、交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査等により、交付対象経費のうち必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内で補助金の額を決定し、様式第2号により申請者に通知する。

(変更等の交付申請)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する変更を行うときは、変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業を中止するとき

(2) 補助対象経費に対して2割を超える減額又は増額が必要なとき

(3) 事業内容の主要な部分に関わる変更があるとき

(4) その他町長が必要と認める場合

(実績報告及び補助金の支払い)

第9条 交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、その日から30日を経過した日又は交付決定を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに実績報告書兼請求書(様式第4号)及び短期就業体験報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告が適正であると認めたときは、様式第6号により、補助金の額の確定を通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

対象経費

説明

補助金の額

1 短期就業体験支援事業




交通費

県外在住者が町内企業への就職を目的として短期就業体験に参加するにあたり、当該県外在住者の住所地から本町との往復の移動及び目的地が2箇所以上ある場合における本町と他の目的地間の移動に要した交通費(本町が旅費規程等に照らし経済的かつ合理的と認める経路及び方法によるものに限る。)で次に掲げるもの

(1) 鉄道賃

(2) 航空賃

(3) バス料金

(4) 船賃

(5) 車賃

対象経費に2分の1を乗じて得た額以内

※短期就業体験支援事業に係る県外在住者一人あたりの補助回数は、毎年度2回までを上限とする。

様式 略

川本町UIターン検討者短期就業体験支援事業費補助金交付要綱

令和2年9月17日 告示第89号

(令和2年10月1日施行)