○川本町公共交通特別支援事業交付金交付要綱
令和3年1月27日
告示第5号
(趣旨・目的)
第1条 新型コロナウイルス感染症の影響により公共交通機関の利用者が激減する中、生活や経済活動を支える重要な基盤として、町民の移動手段確保のために運行を継続する必要があることから、町は、予算の範囲内において、公共交通特別支援事業交付金(以下、「交付金」という。)を交通事業者に交付するものとし、その交付については、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱を定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「乗合バス事業者」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(交付対象者)
第3条 交付金の対象となる者は、次に該当する者であって、町内で引き続き公共交通事業を実施する意思がある者とする。
(1) 一般路線バスを運行する乗合バス事業者等であって別表第1に掲げる者
(交付額等)
第4条 交付金の額は、予算の範囲内において、別表第2に定める額とする。なお、交付額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請及び額の確定)
第5条 交付金の交付を受けようとする者は、事前に協議の上、町長が定める日までに、川本町公共交通特別支援事業交付金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添え、町長に提出しなければならない。
(交付の条件)
第6条 規則第6条の規定により、公益社団法人日本バス協会が策定する新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためのガイドラインに基づく取組を実施することを交付の条件とする。
(申請の取下げ)
第7条 交付金の交付決定を受けた者は、第5条第2項の交付決定通知を受けた日から14日以内に、交付申請の取下げをすることができる。
(交付決定の取消し及び返還命令)
第8条 町長は、交付申請者の偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたと認めたとき又は交付申請者が本要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合は、交付金の交付決定を取り消し、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(状況報告)
第9条 町長は、必要に応じて、交付金に係る事業の実施状況等について報告を求めることができる。
(帳簿の保管)
第10条 交付金に関する経費の収支を明らかにした帳簿、書類等を備え、交付金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和3年2月1日から施行する。
2 この要綱は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年10月28日告示第71号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月1日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
交付対象者 | 令和元年度において、島根県広域バス路線維持費補助金の対象となっており、かつ、島根県内に本社を有する者。 (石見交通株式会社) |
別表第2(第4条関係)
交付額 | 島根県広域バス路線維持費補助金対象系統において、川本町内の平成29年度から令和元年度までの各年の人件費及び燃料費相当額の平均値を合計した額を12で除して別表第3のアの月数を乗じて得た額の1/2の額 |
別表第3
ア 乗じる月数 | 1月以内で町長が別に定める月数 |