○川本町保育所新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業実施要綱
令和2年11月20日
告示第104号
(目的)
第1条 保育所における感染拡大を防止する観点から、マスクや消毒液等の衛生用品や感染防止のための備品の購入等に対する支援を行うことにより、保育所における継続的な事業実施に向けた環境整備を図ることを目的とする。
(対象施設)
第2条 対象となる施設は、本町に所在する、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所とする。
(事業内容)
第3条 保育所におけるマスク、消毒液等の衛生用品や感染防止のための備品の購入、保育所の消毒、感染症予防の広報・啓発等を行う事業とする。
(費用)
第4条 本事業に要する費用の一部について、町は別に定めるところにより補助するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。