○川本町保育所新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業費補助金交付要綱

令和2年11月20日

告示第105号

(通則)

第1条 町の交付する川本町保育所新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業費補助金については、法令又は予算の定めるところに従い、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、保育所における新型コロナウイルス感染症への対応として緊急に必要となる感染拡大防止について、実情に応じて、柔軟かつ機動的に実施することができるよう包括的に支援することを目的とする。

(交付の対象)

第3条 この補助金は、「川本町保育所新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業実施要綱」第2条に定める対象施設が行う事業を交付の対象とする。

(交付額の算定)

第4条 この補助金の交付額は、別表に定める基準額と、対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額に補助率を乗じて得た額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金の概算払)

第5条 町長は、必要があると認める場合においては、交付決定額の範囲内において概算払をすることができる。

(交付の条件)

第6条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) 事業内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

(5) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

(6) 町長の承認を受けて前号に定める補助財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(7) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(8) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合は、別紙様式3により速やかに町長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、町長は報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(9) 事業の実施に際し、保育所は県内中小企業に発注するよう努めなければならない。

(申請手続)

第7条 この補助金の交付の申請は、別紙様式1により申請書を町長に提出して行うものとする。

(変更申請手続)

第8条 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、第7条に定める申請手続きに従い、町長に提出して行うものとする。

(実績報告)

第9条 この補助金の事業実績報告は、当該年度の3月末日(第6条(3)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から1か月以内)までに、別紙様式2により報告書を町長に提出して行わなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、第9条の実績報告書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められたときは、交付すべき補助金の額の確定を行い、申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について返還を命ずる。

(その他)

第12条 特別の事情により、第4条第7条第8条及び第9条に定める算定方法又は手続によることができない場合には、あらかじめ町長の承認を受けてその定めるところによるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付等に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表

種目

基準額

対象経費

補助率

新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業

1か所当たり

500,000円

報酬、給料、報償費、賃金、職員手当等、共済費、旅費、謝金、会議費、役務日、使用料及び賃借料、委託料、需用費、備品購入費、負担金、補助及び交付金

10/10

様式 略

川本町保育所新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業費補助金交付要綱

令和2年11月20日 告示第105号

(令和2年11月20日施行)