○川本町保育所・放課後児童クラブ等従事者に対する応援協力金交付要綱

令和2年12月11日

告示第106号

保育所・放課後児童クラブ等従事者に対する応援協力金(以下「応援協力金」という。)の支給については、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第1条 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言中等において、医療従事者等社会機能を維持するために就業を継続することが必要な家庭の子どもの受入れ先として、感染防止対策を講じながら継続してサービスの提供等を行った、保育所・放課後児童クラブ等に勤務する職員等に対し、業務に従事した心身の負担に対する慰労のため、予算の範囲内において応援協力金の支給を行うものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 応援協力金

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言中等において、継続して保育サービスを提供する保育士、放課後児童クラブ支援員等に対し、感染リスクがある中で業務に従事した心身の負担に対する慰労のため支給するもの

(2) 対象期間

国からの臨時休業要請が開始された令和2年3月2日から、緊急事態宣言の解除がなされた5月25日までの間とする。

(3) 保育所等

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項から第12項に規定する業務を目的とする施設又は同法第39条第1項に規定する施設をいう。

(4) 放課後児童クラブ

児童福祉法第6条の3第2項に掲げる放課後児童健全育成事業を実施する施設をいう。

(5) その他施設

前2号に掲げる施設以外で、第1条に掲げる保育サービスの提供等を行う施設として、町長が認めた施設をいう。

(対象者)

第3条 応援協力金は、川本町内に所在する前条第3号から第5号に掲げる施設(以下「施設等」という。)に勤務している職員(常勤・非常勤を問わない。以下同じ。)で、次に掲げる各号の全てに該当する者に対し支給する。

(1) 対象期間中に5日以上勤務した者

(2) 令和2年4月1日から5月25日までの間に在籍している者

(3) 応援協力金の目的に照らし、児童、保護者等との接触による感染リスクがあり、かつ、継続して提供することが必要な業務に従事している者(派遣労働者のほか、業務委託受託者の労働者として施設等で働く者についても、対象とする。)

(4) 他の施設等における勤務により応援協力金の支給を受けていない者

2 前項第1号の「5日以上勤務」とは、施設等において勤務した日が、対象期間中において述べ5日間あることとする。ただし、年次有給休暇や育休その他実際に勤務していない日については、勤務日数として算入しない。

3 応援協力金の支給は、対象者1人につき1回とする。

(交付額の算定方法)

第4条 応援協力金の額及び算定方法は、別表の通りとする。

(申請)

第5条 施設等の長は、第3条に掲げる対象者(申請日時点で当該施設等を退職している職員等を含む。以下同じ。)の応援協力金について、交付申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。

2 施設等の長は、前項に掲げる申請を行う場合、予め代理受領委任状(様式第2号)により各施設における対象者から応援協力金の申請、受領及び支給に関する権限の委任を受けなければならない。

3 施設等の長は、施設等が応援協力金の支給に要する経費を別表に定める所により、応援協力金の申請に併せて、事務費として申請することができる。

4 応援協力金の支給対象者であって、施設等が連絡先等を把握していないなど、やむを得ない理由により前項に掲げる方法で応援協力金の支給ができない者については、町長へ直接申請することができる。

5 申請に係る時期、方法、期限等については、町長が別に定める。

(交付決定通知及び交付)

第6条 町長は、前条による申請があった場合、速やかに内容を審査し、申請者に対して応援協力金及び事務費の交付を行うものとする。

2 町長は、前項に掲げる交付を行う際は、交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に対して通知するものとする。

3 施設等の長は、前条に基づく応援協力金を受領したときは、遅滞なく対象者に対し支給するものとする。

(報告)

第7条 前条第1項の規定に基づき応援協力金及び事務費を受領した施設等の長は、支給実績報告書(様式第4号)により、事業の完了した日から起算して30日を経過した日、又は交付決定のあった年度の3月1日のいずれか早い期日までに、町長へ報告しなければならない。

(応援協力金の直接申請)

第8条 第3条第1項に掲げる支給対象者が、第5条第4項に基づき申請を行う場合、交付申請書(様式第1号の2)により町長に対して申請を行うものとする。

2 町長は、前条第1項による申請があった場合、内容を審査し、申請者に対して応援協力金の支給を行うものとする。

3 町長は、前項に掲げる交付を行う際は、交付決定通知書(様式第3号の2)により、申請者に対して通知するものとする。

4 申請に係る時期、方法、期限等については、町長が別に定める。

(証拠書類等の管理)

第9条 施設等は、第5条第2項に掲げる代理受領委任状及び応援協力金及び事務費の収入、支出について明らかにした帳簿を備え、事業実施年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(不当利得の返還)

第10条 町長は、応援協力金の給付を受けた後に対象者の要件に該当しないことが明らかとなった者又は偽りその他不正の手段により応援協力金及び事務費の支給を受けた者があるときは、既に支給した応援協力金及び事務費の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 応援協力金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(課税上の取扱い)

第12条 応援協力金は、所得税法(昭和40年法第33号)第9条第1項第17号の規定に基づき非課税所得に該当する。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、応援協力金の支給に関して必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年12月11日から施行する。

別表


基準額

交付額・支給額

応援協力金

対象者1人につき50,000円

① 施設等に対する交付額

基準額に対象者数を乗じた額

② 直接申請者への支給額

50,000円


対象経費

交付額

限度額

事務費

対象者への応援協力金支給のため必要となる経費で次に掲げるもの

(1) 施設等が対象者に対して応援協力金を支給する際の振込手数料

(2) 施設等が、対象者等に対し制度の周知、説明等を行う際に要する経費

(3) 施設等において、対象者への支給事務のため必要となる通信費、消耗品等購入費、賃借料等

(4) その他町長が必要と認める経費

(1)(4)に掲げる経費の合計

施設等における対象者数に1,871円を乗じた額

様式 略

川本町保育所・放課後児童クラブ等従事者に対する応援協力金交付要綱

令和2年12月11日 告示第106号

(令和2年12月11日施行)