○わくわく川本生活実現支援事業移住支援金交付要綱

令和3年2月18日

告示第9号

(趣旨)

第1条 川本町は、島根県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び川本町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、川本町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、島根県と共同して行うわくわく川本生活実現支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から川本町に移住した者が、移住支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとする。

当該移住支援金の交付については、わくわく島根生活実現支援事業補助金実施要綱、同交付要綱、移住支援金の支援対象法人選定に係る実施要領(以下、県実施要領という。)及び補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)、法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(交付金額)

第2条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者1人につき30万円を加算する。

(対象者要件)

第3条 次の(1)の要件を満たし、かつ(2)(3)(4)又は(5)の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては(6)の要件を満たす申請者を対象とする。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げる(ア)(イ)及び(ウ)に該当すること。

(ア) 移住元に関する要件

 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

 ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(イ) 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 平成31年4月26日以降に転入したこと。

 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

 川本町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(ウ) その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 その他島根県又は川本町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件

1) 一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

2) 専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 本事業における関係人口に関する要件

川本町や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、川本町が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 川本町において、本事業における関係人口の対象範囲が明確化されていること。

(イ) 対象範囲の明確化に当たっては、島根県等関係機関と調整のうえ、事業実施計画の付属資料として添付していること。

(5) 起業に関する要件

1年以内に島根県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月26日以降(地方創生推進交付金の交付決定がされた後であって、島根県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後の日付を記入)に転入したこと。

(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

(オ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付の申請)

第4条 移住支援金の申請者は、申請書(様式第1号)、移住先の就業先の就業証明書(県が定める様式)及び本人確認書類に加え、第3(1)の要件を満たし、かつ(2)(3)(4)又は(5)の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては(6)の要件を満たすことを証する書類を町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知する。

審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。

(支援金の交付)

第6条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に移住支援金の交付を行う。

2 移住支援金交付の決定を受けた者が、支援金を請求しようとするときは、移住支援金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(報告及び立入調査)

第7条 島根県及び川本町は、本事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第8条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして島根県及び川本町が認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

(ア) 虚偽の申請等をした場合

(イ) 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した川本町から転出した場合

(ウ) (就業の場合のみ該当)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

(エ) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した川本町から転出した場合

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、島根県と川本町が協議して定める。

この要綱は、令和2年2月18日から施行する。

(令和4年4月1日告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に転入した者については、なお従前の例による。

様式 略

わくわく川本生活実現支援事業移住支援金交付要綱

令和3年2月18日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)