○川本町妊婦歯科健診事業実施要綱

令和3年3月24日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、妊婦に対する歯の健康診査を実施することにより、妊婦の口腔衛生の向上、また早産や低体重児出産のリスク軽減を図り、もって妊娠中及び産後の妊婦や生まれてくる子どもの健康づくりを支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 妊婦歯科健診の実施主体は、川本町とし、健診を実施する医療機関は、川本町と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。

(対象者)

第3条 対象者は、川本町に住所を有し、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する妊娠の届出がある者とする。

(妊婦歯科健診の内容)

第4条 妊婦歯科健診の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 歯の健康診査

(2) 歯科保健指導及びブラッシング指導

(受診票の交付)

第5条 妊婦の健康診査に係る母子健康手帳別冊を妊婦に交付するのに併せ、妊婦健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を当該妊婦に交付するものとする。

(受診回数及び受診方法)

第6条 妊婦歯科健診の受診回数は妊娠1回につき1回とし、受診票の有効期間はその交付日から出産の前日までとする。

2 妊婦歯科健診を受けようとする者は、受診票を委託医療機関に提出するものとする。

(負担金)

第7条 妊婦歯科健診の費用は、無料とする。ただし、第4条に規定する内容以外の費用は、受診者が負担するものとする。

2 委託医療機関以外の医療機関において妊婦歯科健診を受けた場合は、妊婦は健診に要した費用を医療機関に支払う。町は領収書、受診票又は健診記録が記載された母子手帳、妊婦歯科健診費助成申請書(様式第2号)の提出により、受診者に費用を償還払いできるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から適用する。

画像

画像

川本町妊婦歯科健診事業実施要綱

令和3年3月24日 告示第12号

(令和3年3月24日施行)