○川本町集落支援員設置要綱

令和3年6月2日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、過疎高齢化が進む中山間地域等において、集落の維持・活性化を推進するため、川本町集落支援員(過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付総行応第57号、総行人第8号、総行過第11号。以下「推進要綱」という。)で定める集落支援員をいう。以下「支援員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分等)

第2条 支援員の身分は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2に規定する会計年度任用職員等とする。

(資格)

第3条 支援員の資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 心身ともに健康な状態で、かつ、誠実に職務を遂行できること。

(2) 集落の実情に精通していること。

(3) 集落の維持・活性化に熱意と意欲を有していること。

(4) 普通自動車免許を有していること。

(5) 第6条に規定する職務の遂行に必要な識見と技能を有すること。

(任用)

第4条 支援員は、前条に規定する資格を有する者の中から、町長が任用し委嘱する。

2 支援員の任期は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の途中で委嘱された者の委嘱期間は委嘱した日の属する年度の末日とする。

3 支援員の任期を延長する場合には、1年ごとに期間を延長することとする。

(解嘱)

第5条 町長は、支援員としてふさわしくないと判断した場合には、その職を解嘱することができる。

(職務)

第6条 支援員の職務は、次の各号に掲げる活動への従事とする。

(1) 集落の巡回及び状況把握に関する活動

(2) 住民ニーズの把握と、これに関する関係機関への情報提供及び連携に関する活動

(3) 集落の共助、自助の促進に関する活動

(4) 集落の地域課題解決及び維持活性化に係る取組の企画並びに実施に関する活動

(5) 前4号に掲げる活動のほか、町長が必要と認める活動

(報酬等)

第7条 支援員の職務に対する報酬の額及び支援員が旅行した場合の旅費は、川本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年9月12日条例第19号)に基づき別に定める。

2 前項に定める規定に該当しない支援員は、その所属元の規定に準ずる。

3 その他、前2項に該当しない場合は町長が別に定める。

(勤務時間等)

第8条 支援員の勤務時間及び休暇等については、川本町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年1月28日規則第2号)の規定に準ずる。

(守秘義務)

第9条 支援員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。活動終了後も同様とする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年6月2日から施行する。

(令和4年2月24日告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

川本町集落支援員設置要綱

令和3年6月2日 告示第42号

(令和4年2月24日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和3年6月2日 告示第42号
令和4年2月24日 告示第12号