○川本町会計年度任用職員の人事評価に関する規程

令和3年4月1日

告示第26号

(総則)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき職員に対する人事評価を公平かつ適正に実施することにより能力及び実績に基づく人事管理を行うとともに、会計年度任用職員の主体的な職務遂行及び能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 職員がその担当する職務を遂行した実績及び職務遂行上見られた職員の能力を能力評価及び業績評価を用いて公平に評価し、記録すること。

(2) 能力評価 職員の職務遂行能力の発揮度を評価項目に照らして評価すること。

(3) 業績評価 あらかじめ定められた業務目標の成果を評価すること。

(被評価者の範囲)

第3条 この規程による人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、原則として全ての会計年度任用職員とする。ただし、勤務日数及び勤務時間等が著しく短いなど、町長が人事評価の実施が困難であると認めるものについては、この限りではない。

(評価者等)

第4条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)は、会計年度任用職員の所属する課等の課長補佐級又は係長級の者のうち上位の職にある者1人とし、人事評価を確認する者(以下「確認者」という。)は、会計年度任用職員の所属する課等の所属長とする。ただし、町長が必要と認める場合は、別に評価者及び確認者を指定することができる。

(評価期間)

第5条 評価期間は、その採用された日から採用された年度の1月末までとする。

(業務目標の確認)

第6条 評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い被評価者の業績目標を確認し、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(人事評価の内容)

第7条 人事評価は、次に定める評価項目について実施するものとする。

(1) 能力評価 職員に必要とされる職務遂行能力について、評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程で発揮された能力を客観的に評価すること。

(2) 業績評価 業務目標の達成度、職務遂行の結果もたらされた業績を客観的に評価すること。

(自己申告)

第8条 被評価者は、評価期間中における各評価項目についての自己評価を行い、人事評価記録書に記録し、評価者に提出しなければならない。

(能力評価及び業績評価等)

第9条 1次評価者は、別に定めるところにより被評価者との面談を実施するとともに、被評価者の能力評価及び業績評価を行い、その人事評価記録書を確認者に速やかに提出しなければならない。

2 確認者は、1次評価者の評価結果を確認し、必要があると認める時は1次評価者の意見を徴することが出来る。

3 1次評価者は確認者の確認後、その業績評価及び能力評価の結果を速やかに被評価者に通知し、別に定める場合を除き、その内容について被評価者に説明しなければならない。

4 1次評価者及び確認者は、被評価者の業務目標の達成等及び能力等の向上のため、必要に応じて被評価者に対し指導及び助言を行うものとする。

(人事評価の結果の活用)

第10条 人事評価の結果は、被評価者の人材育成や任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

(評価結果の開示請求)

第11条 被評価者は、自らの当該年度における人事評価の結果について、開示の請求を行うことができる。

(苦情への対応)

第12条 前条の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情に対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務財政課で対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務財政課長が行う。

4 前項の申告は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り行うことができる。

6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

第13条 人事評価記録書は、総務財政課が保管するものとする。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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川本町会計年度任用職員の人事評価に関する規程

令和3年4月1日 告示第26号

(令和3年4月1日施行)