○川本町養護老人ホーム年金未受給者等扶助費支給要綱
令和3年12月1日
告示第81号
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定に基づき、川本町が入所措置を行った養護老人ホーム入所者のうち、経済的に困窮していると認められる者に対し、措置外の生活支援のための扶助費を支給する事に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 扶助費の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、各月の初日(以下「基準日」という。)に養護老人ホームに入所している者(病院等に入院している者を除く。)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 年金等の受給がない無収入の者
(2) 年金等の受給額が年間で12万円未満の者
2 町長は、前項の規定に該当する者であっても、親族等(第三者を含む。)から定期的な金銭の支援がある者、臨時的な収入がある者又は財産等がある者は、その実態を考慮し、扶助費を支給しないことができる。
(支給額)
第3条 扶助費の月額の支給額は、次の各号に定める額とする。
(1) 前条第1項第1号に該当する者 1万円
(2) 前条第1項第2号に該当する者 12万円から年金等の受給額を控除した額を12で除した額
(3) 月の途中で退所した場合は、当該月は支給しない。
(支給の申請)
第4条 扶助費の受給を希望する支給対象者は、川本町養護老人ホーム年金未受給者等扶助費支給申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書が提出されたときは、当該月分を翌月末日までに支給する。
(支給の停止)
第7条 支給対象者が扶助費を預金し、基準日においてその金額が12万円に達した場合、その支給を1年間停止する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、扶助費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。