○川本町職員の臨時的任用の取扱要綱

令和4年4月1日

要綱第27号

川本町臨時的職員取扱要綱(平成18年告示第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び川本町職員の臨時的任用に関する規則(令和4年規則第4号)第4条の規定に基づき職員の臨時的任用の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 正規職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条の規定により正式に採用された職員をいう。

(2) 臨時的任用職員 法第22条の3第4項及び育児休業法第6条第1項の規定により臨時的に任用される職員をいう。

(任用手続)

第3条 所属長は、臨時的任用職員を任用しようとするときは、川本町職員の臨時的任用伺に履歴書を添付の上、総務財政課長を経由し任命権者の承諾を受けなければならない。

2 任命権者は、第1項の規定により任用されることとなった者に対し、勤務条件通知書を交付するものとする。

3 前項に掲げるほか、臨時的任用職員の任免については、正規職員の例により取り扱うものとする。

(給与)

第4条 臨時的任用職員の給料の額は、職務の内容及び他の職員との均衡等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が別に定める。

2 臨時的任用職員には、第4項の規定による手当及び旅費を支給する。

3 臨時的任用職員は、正規職員の例により通勤届を任命権者に提出しなければならない。通勤経路、通勤方法等を変更した場合も同様とする。

4 川本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号)第3条から第15条の規定は、臨時的任用職員について準用する。この場合において、当該規定中「フルタイム会計年度任用職員」は、「臨時的任用職員」に読み替えるものとする。

(勤務時間)

第5条 臨時的任用職員の勤務時間は、1日7時間45分、かつ、週38時間45分とする。

2 職員の勤務時間に関する条例(昭和30年条例第8号)第6条の規定は、臨時的任用職員の休憩時間について準用する。

(年次有給休暇)

第6条 臨時的任用職員の年次有給休暇は、川本町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第2号)第13条の規定は、臨時的任用職員について準用する。

(特別休暇)

第7条 臨時的任用職員に特別休暇を与えるものとし、川本町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第2号)第14条の規定を準用する。

2 前項に規定する特別休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、正規職員の例による。

(服務)

第8条 臨時的任用職員の服務については、原則として正規職員の例による。

(分限及び懲戒)

第9条 臨時的任用職員の分限及び懲戒については、原則として正規職員の例による。

(健康診断)

第10条 臨時的任用職員に対して、定期健康診断を行う。

(地方公務員等共済組合法の適用)

第11条 臨時的任用職員には、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)を適用する。

(地方公務員災害補償法の適用)

第12条 臨時的任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関しては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(管理監督)

第13条 各所属長は、臨時的任用職員の適切な管理監督に努めなければならない。

2 総務財政課長は、臨時的任用職員の雇用状況について随時調査し、適切な取扱いが行われるよう所属長を指導し、又は必要な措置を命ずることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、臨時的任用職員に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

川本町職員の臨時的任用の取扱要綱

令和4年4月1日 要綱第27号

(令和4年4月1日施行)