○川本町職員の職場環境を悪化させる行為の防止等に関する規程
令和3年12月21日
告示第85号
川本町職員のハラスメントの防止等に関する規程(平成29年告示第49号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、すべての職員が個人として尊重され、お互いに信頼し働ける職場環境を作り、職員の勤務能率の向上と公務の円滑な運営を図るため、職場におけるハラスメントなどの職場環境を悪化させる行為(以下「ハラスメント等」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメント等に起因する問題が生じた場合に迅速かつ適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職場環境を悪化させる行為 セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、その他の不適切な行為の総称であり、様々な場面での嫌がらせ及びいじめをいい、他の者に対する発言又は行動等が本人の意図には関係なく、他の者を不快にし、尊厳を傷つけ、不利益を与え、又は脅威を与えること。
(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる性的な言動をとること。
(3) パワー・ハラスメント 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・肉体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる言動をとること。
(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員の妊娠、出産、育児又は介護に伴い、精神的又は肉体的な嫌がらせをしたり、制度等を利用する職員に対し不当な扱いをすること。
(5) ハラスメント等に起因する問題 ハラスメント等のため職員の勤務環境が害されること及びハラスメント等への対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。
(6) 職場 職員が職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。
(7) 職員 川本町役場に勤務する全ての職員(会計年度任用職員、臨時的任用職員を含む。)をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、職員がその能力を充分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメント等の防止及び排除に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメント等に起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 町長は、ハラスメント等の相談の申出、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメント等が行われた場合における職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益受けることがないようにしなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、ハラスメント等をしてはならない。また、そのために次のことに留意しなければならない。
(1) ハラスメント等に関する正しい知識を持つこと
(2) 日頃から他の職員とのコミュニケーションを大切にし、誤解や行き違いを生まないよう努めること
(3) お互いの人格を尊重し合い、お互いが対等なパートナーであるという意識を持つこと
(4) 他の職員への指導や助言にあたっては、常に相手を尊重する気持ちを持つこと
2 職員は、ハラスメント等が行われていることを知ったときは、これを黙認してはならない。
3 職員は、この規程に基づくハラスメント等の対応について協力するよう努めなければならない。
(監督者の責務)
第5条 監督者(課長、局長、室長並びにこれらに準ずる者をいう。)は、ハラスメント等の防止及び排除のため、次の措置を講じなければならない。
(1) ハラスメント等の原因や背景となる要因を解消し、良好な職場環境を確保するために、日常の執務を通じた指導等を行うこと。
(2) 男性職員と女性職員が対等なパートナーとして業務が遂行できるように良好な職場環境を実現すること。
(3) 職員の言動に留意し、ハラスメント等又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。
(4) ハラスメント等に起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講ずること。
(相談等窓口の設置)
第6条 職員からのハラスメント等に関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、苦情相談窓口を設置する。
2 苦情相談の窓口においては総務財政課長の指名する職員のほか、所属長、直属の上司、職員組合役員をはじめとする相談を受けた全ての職員及び町から相談業務の受託を受けた機関(以下「苦情相談員等」という。)が苦情相談に当たるものとする。
3 前項の規定により、苦情相談を受けた苦情相談員等は、その内容を記録するとともに、相談者の同意を得た上で、速やかに総務財政課長に報告するものとする。
5 総務財政課長は、苦情相談員等が責任を持って苦情相談に対応するよう指導を徹底するとともに、苦情相談に関する知識、技術等を向上させるための研修会を定期的に開催するものとする。
(事実関係調査)
第7条 総務財政課長は、申し出の問題解決に必要と認めるときは、相談者の意向を踏まえた上で、関係者(行為者、第三者)との面談等による事実関係の調査を行うものとする。
2 総務財政課長は、必要に応じて、原則として相談者及び行為者の所属長を含む2名以上の職員(以下「調査チーム」という。)を指名し、事実関係の調査にあたることができる。
3 調査チームは、前項に規定する事実関係の調査を行った場合は、その結果を速やかに総務財政課長に報告するものとする。
4 所属長等が自ら直接関係する事案については、調査チームに加わらないものとする。
(対応協議)
第8条 総務財政課長は、前条による調査を行った場合は、関係者との面談の結果等を踏まえ、副町長及び所属長を含めて対応についての協議を行う。
2 前項における協議において、ハラスメント等の判断が困難な場合は、必要に応じて弁護士等の第三者機関に意見を求めるものとする。
3 総務財政課長は、前項の協議を行った結果を速やかに町長に報告するものとする。
(対応措置)
第9条 町長は、前条第2項の報告により、行為者のハラスメント等が認められる場合は、懲戒処分や人事配置転換等その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 総務財政課長及び所属長は、ハラスメント等の行為者に対し、被害者との関係改善に向けた行動や被害者に対する謝罪等について必要な指導を行うものとする。
3 総務財政課長は、必要に応じて被害者に対する行為者との関係修復の援助や健康相談対応等のフォローアップを行うものとする。
(再発防止の取組)
第10条 総務財政課長は、職場環境を悪化させる行為の防止やこれに対応する方針等について、改めて周知・徹底を図るとともに、定期的な職場研修を行うものとする。
(情報の保護)
第11条 苦情相談窓口及び関係者は、苦情相談にて知り得た情報の保全に十分配慮し、個人のプライバシーを保護するとともに、関係者が不利益な取扱いを受けることのないようにしなければならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布日から施行する。