○川本町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱

令和4年3月17日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、保育所における保育士等の賃金改善を実施する事業者に対し、予算の範囲内においてその経費を補助することについて必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 本事業の対象は、川本町内に所在する保育所に勤務する職員(非常勤職員を含み、法人役員を兼務する施設長を除く。)とする。

(補助対象事業費)

第3条 この要綱に定める交付金の対象事業費は、次の各号に掲げる事業費とする。

(1) 令和4年2月から同年9月までの間、職員に対して3%程度(月額9,000円)の賃金改善を行うために必要な事業費(以下「賃金改善部分」という。)

(2) 令和3年人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定内容が令和4年度の公定価格に反映された場合に、それにより見込まれる公定価格の減額分に対応するための事業費(以下「国家公務員給与改定対応部分」という。)

(事業の実施要件)

第4条 本事業の実施要件は、次の各号のとおりとする。

(1) 原則として、令和4年2月から職員に対する賃金改善を実施すること。

(2) 本事業による賃金改善(国家公務員給与改定対応部分への対応を含む。以下(3)及び(6)において同じ)。)に係る計画書を別紙様式第1号により作成し、計画の具体的内容を職員に周知すること。

(3) 本事業による補助額は、職員の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に全額充てること。なお、法定福利費等の事業主負担分については、以下の算式により算定した金額を標準とする。

<算式>

令和2年度における法定福利費等の事業主負担分の総額÷令和2年度における賃金の総額×賃金改善額

(4) 本事業による賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう、最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること。ただし、給与規程の改定に時間を要するなど、やむを得ない場合は、令和4年2月分及び3月分についてはこの限りではない。

(5) 本事業により改善を行う賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させていないこと。

(6) 令和4年10月以降においても、本事業により講じた賃金改善の水準を維持すること。

(7) 令和4年度の賃金に関する規程について、令和3年人事院勧告を受けた国家公務員給与の改定に伴う公定価格の引下げに関わらず、当該引下げに係る分を賃金水準に反映していないこと。

(補助額の算定)

第5条 補助額は、保育所等ごとに、賃金改善部分、国家公務員給与改定対応部分それぞれ、別表に定める年齢区分別の補助基準額を基に、以下の算式により算定する。

<算式>

補助基準額(月額)×令和3年度年齢別平均利用児童数(見込み)×事業実施月数

※令和3年度年齢別平均利用児童数(見込み)とは、令和3年度における各月初日の利用児童数(広域利用の児童数を含む。)の総数を12で除して得た数をいう。なお、算出にあたっては、令和3年12月までは実績値とし、令和4年1月以降は推計値とする。推計値の算出にあたっては、過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとすること。

※令和4年度に利用定員の見直しを行う場合においては、定員変更後の期間について、令和4年度の年齢別利用児童数(平均)を推計して用いることができる。

※事業実施月数は、令和4年2月からの賃金改善部分、令和4年4月からの国家公務員給与改定対応部分ごとの実施月数によること。

(申請手続)

第6条 この交付金の交付の申請は、別紙様式第3号により申請書を町長に提出して行うものとする。

(変更申請手続)

第7条 この交付金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、第6条に定める申請手続きに従い、町長に提出して行うものとする。

(実績報告)

第8条 この交付金の事業実績報告は、事業完了後1ヶ月以内に、別紙様式第2号及び別紙様式第4号により報告書を町長に提出して行わなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、第8条の実績報告書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められたときは、交付すべき補助金の額の確定を行い、申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、事業実績報告書等により、保育所等において実施された賃金改善の内容が第4条各号の要件を満たさないことが確認された場合、特段の理由がある場合を除き、期限を定めて補助額の全部又は一部について返還を命ずる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付等に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和4年3月17日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

別表(保育所)

(円)

地域区分

定員区分

年齢区分

賃金改善部分

国家公務員

改定対応部分

その他地域

20人

4歳以上児

4,240

880

3歳児

4,670

980

1、2歳児

6,070

1,400

乳児

8,350

1,900

21人から30人まで

4歳以上児

2,980

650

3歳児

3,410

740

1、2歳児

4,800

1,210

乳児

7,080

1,700

31人から40人まで

4歳以上児

2,300

550

3歳児

2,730

640

1、2歳児

4,130

1,110

乳児

6,410

1,600

41人から50人まで

4歳以上児

2,200

530

3歳児

2,630

620

1、2歳児

4,020

1,080

乳児

6,300

1,580

51人から60人まで

4歳以上児

1,910

380

3歳児

2,340

480

1、2歳児

3,730

1,010

乳児

6,010

1,510

61人から70人まで

4歳以上児

1,700

340

3歳児

2,130

440

1、2歳児

3,520

870

乳児

5,800

1,360

様式 略

川本町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱

令和4年3月17日 告示第17号

(令和4年3月17日施行)