○川本町子ども家庭総合支援拠点設置要綱
令和4年6月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置運営要綱」という。)に基づき、子ども及び妊産婦の福祉に関し必要な実情の把握に努め、情報の提供を行い家庭その他からの相談に応じ、調査及び指導を行うとともに、関係機関との連絡調整その他必要な支援を行うために川本町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は川本町とする。
(名称及び設置場所)
第3条 支援拠点の名称及び設置場所は次のとおりとする。
(1) 名称 川本町子ども家庭総合支援拠点
(2) 設置場所 島根県邑智郡川本町大字川本271番地3
(対象者)
第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する全ての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ)及び妊産婦等とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、事業の対象者とすることができる。
(業務内容)
第5条 支援拠点における主な業務内容は、次に掲げるものとする。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整
(4) その他町長が必要と認める支援
(職員の配置)
第6条 支援拠点の職員は、国要綱に基づき配置するものとする。
2 支援拠点の職員の職務及び資格等は、国要綱に定めるとおりとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、支援拠点の設置及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年6月1日から施行する。